遺言書の作成サポート
遺言書とは何か?
遺言書は、自分の死後に財産をどのように受け継がせるかが記載された文書です。
遺言書があれば、死後に自分の意思が尊重され、家族や大切な人々に円滑に財産を受け継がせることができます。
遺言書がないと、法律に従って遺産が分配され、遺族間でのトラブルの原因となることもあります。
なぜ遺言書が必要なのか?
遺言書は、自分の意思を明確に伝える手段です。特に家族構成が複雑な場合や、特定の人に財産を遺したい場合には重要です。
遺言書がないと、遺産の分配方法は法律で決められてしまい、故人の意思に反する結果となることもあります。
遺言書があれば、遺族間の争いを避け、スムーズに手続きを進めることができます。
遺言書作成の難しさ
遺言書の作成には、法律の知識が必要です。
遺言の内容が不明確だったり、法律に従わない形式で作成されたりした場合、遺言書は無効となることがあります。
また、遺言書を作成する際には、特定の形式や署名・押印など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たさない場合、遺言書が無効になるリスクが高くなります。
行政書士に依頼する理由
自筆証書遺言書は自分で書くことができますが、内容が複雑になったり法的な問題が生じたりすることがあります。
そのため、行政書士に依頼することで、法律に基づいた正しい遺言書を作成することができます。
行政書士は、遺言書の形式や内容を確認し、遺言者(依頼者様)の意思を反映した確実な遺言書を作成するサポートをします。
また、手続きがスムーズに進むようアドバイスを行うため、安心して作成を進められます。
自筆証書遺言書の作成サポートの手順
当事務所にご依頼いただくと、遺言書の作成を以下の手順でおこないます。
おおまかな手順は、次の通りです。
1.面談 ↓ 2.基礎調査 ↓ 3.作成 ↓ 4.納品・費用の清算 ↓ 5.アフターフォロー |
では、詳しく説明いたします。
1.面談
(1)説明
初めに、遺言書に関するしくみ・ルールについて説明いたします。
①相続に関する基本原則は何か
②遺言の内容はどれくらい自由に決められるのか ③遺言の効力はいつ発生するのか ④遺言を撤回するとどうなるのか ⑤遺言にはどんな方式があるのか ⑥遺言書にはどんな事項を書くのか ⑦その他 |
(2)聴き取り
次に、遺言書の作成を希望する理由や背景について聴き取りをいたします。
①なぜ遺言を残したいのか
②「相談者」(遺言者)と「受遺者」はどんな関係なのか ③なぜこの「受遺者」に財産を受け継がせたいのか ④「遺言執行者」は誰にしたいのか ⑤「証人」は誰にしたいのか ⑥「財産」としてどんなものを持っているのか ⑦遺産を「誰に」「何を」「どれくらい」受け継がせたいのか ⑧その他 |
(3)手順・流れの提示
遺言書の作成を希望する理由・背景をうかがったところで、次に、遺言書の作成が開始してから完了するまでの手順・流れを提示いたします。
(4)見積もりの提示
遺言書作成の作業や時間、労力などをご理解いただいたところで、次に、料金の見積もり金額を提示いたします。
(5)受任
遺言書の作成にかかる手順・流れ、料金の見積もり金額についてご理解・ご納得いただいたうえで、相談者様には依頼するかどうかをお決めいただきます。ご依頼になる場合には、以下の事項について説明いたします。
①「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」のどちらの方式にするのか
②当事務所がお引き受けする業務について、委任契約を締結すること ③当事務所にお任せいただく業務について、委任状をご提出いただくこと ④当事務所が市区町村役場等でおこなう証明書等の請求について、「職務上請求書」の使用をご承諾いただくこと ⑤料金の請求について、当事務所から請求書を発行すること |
(6)必要書類の提示・請求
遺言書の作成をお引き受けしましたら、①依頼者様にご準備いただく書類、②行政書士が請求する書類について説明いたします。
2.基礎調査
(1)推定相続人調査
依頼者様の推定相続人について調査するため、①戸籍の取得、②「相続関係説明図」の作成をおこないます。
(2)財産調査
依頼者様の、①不動産、②金融資産、③動産について調査いたします。
3.作成
(1)上記の調査により、必要書類を収集・整理いたします。
(2)遺言書の文案を作成いたします。
(3)遺言書の文案を、依頼者様へ提示いたします。
(4)依頼者様が文案を自書して押印する
遺言書の文案にご納得いただけましたら、依頼者様には遺言書の文案を自書して押印していただきます。
(5)依頼者様が自書・押印した遺言書をチェックする
依頼者様には、自書・押印した遺言書をチェックしていただきます。
その際、行政書士が、①「法的要件」、②「契印」の確認をいたします。
(6)法的効果を高めるために
自書・押印した自筆証書遺言書をより法的効果の高いものにするため、①「依頼者様の筆跡を対照できる文書」、②「印鑑登録証明書」をご提出していただきたいと存じます。
また、ご希望があれば、③依頼者様が遺言書を書いている様子を撮影・録画いたします。
4.納品・費用の清算
・上記2.基礎調査の開始までに、下記の「相続人及び相続財産の調査」の料金をお支払いいただきます。
・上記3(3)遺言書の文案提示の前までに、下記の「遺言書の起案及び作成サポート」の料金をお支払いいただきます。
5.自筆証書遺言保管制度の利用
(1)自筆証書遺言にはどんな問題があるのか?
自筆証書遺言とは、自分ですべてを手書きで作成する遺言書のことです。
この方法は費用がかからず、いつでも自分で書くことができるため、手軽に作成できます。
しかし、いくつかの問題点があります。
まず、法律に従った形式で書かないと無効になるリスクがあります。
また、遺言書を作成しても、家庭内に保管していると紛失や破損、第三者による改ざんのリスクも考えられます。
さらに、内容が不明確だった場合、遺族の間でトラブルが発生する可能性もあります。
(2)自筆証書遺言保管制度とはどんなものか?
自筆証書遺言保管制度は、遺言者(依頼者様)が作成した自筆証書遺言を法務局が安全に保管する制度です。
これにより、遺言書が紛失したり改ざんされたりする心配がなくなります。
また、この制度を利用すると、遺言書の保管時に形式の不備が確認されるため、無効になるリスクも減ります。
さらに、遺言者(依頼者様)が亡くなった後、遺言書の内容をスムーズに確認することができるため、遺族の間での争いも避けやすくなります。
(3)なぜ自筆証書遺言保管制度をおすすめするのか?
自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書が法律に基づいて安全に管理されるため、遺言者(依頼者様)も遺族も安心できます。
この制度を利用すれば、遺言書の存在が確実に法務局に記録され、遺言書の形式不備による無効のリスクが大幅に減ります。
また、遺言者(依頼者様)が亡くなった後に検認手続きが不要となり、遺言書の内容がすぐに確認できるため、遺族の負担が軽減されます。
(4)当事務所にご依頼になる場合
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、必ず本人が法務局へ出頭することになりますので、行政書士が申請書の提出を代行することはできません。
しかし、申請書を作成したり法務局へ同行したりするなどのサポートをすることはできますので、遺言書の作成サポートとあわせてご相談ください。
料金
遺言書の起案及び作成サポート | 66,000円~(税込) |
相続人及び相続財産の調査 | 66,000円~(税込) |
自筆証書遺言保管制度の利用サポート | 33,000円~(税込) |
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