公正証書遺言とは何か
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。
遺言者が自身の意思を伝えるために、公証人がその内容を記録し、遺言書を作成します。
公正証書遺言は、法的な効力が高く、遺言者が亡くなった後もスムーズに手続きを進めることができます。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめする理由
自筆証書遺言は、自分で手軽に書けるメリットがありますが、いくつかのリスクもあります。
まず、遺言が無効になる可能性があります。
例えば、法律に従った形式で書かれていなければ、せっかくの遺言が認められないことがあります。
また、相続人が内容に異議を唱える場合もあり、その場合には遺言の信ぴょう性が疑われることがあります。
一方、公正証書遺言は、公証人がその内容を確認し、正式に作成されるため、法律的に無効になるリスクが低いです。
また、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
これらの理由から、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言書の作成の難しさ
公正証書遺言の作成には、遺言者が公証役場に行き、詳細な意思を正確に伝える必要があります。
また、証人2名の立ち会いが必要なため、準備が複雑になります。
さらに、遺言の内容が法律に従っていなければならないため、正確な理解が求められます。
公正証書遺言書の作成は行政書士に依頼するべき理由
行政書士は、遺言書作成において専門的な知識を持っています。
遺言者の意思を正確に伝え、公証人とのやり取りをスムーズに行うためにサポートできます。
また、証人の手配や公証役場での手続きを代行することも可能です。
行政書士に依頼することで、遺言書作成の負担を軽減し、確実で安心な遺言を残すことができます。
公正証書遺言書の作成手順
当事務所にご依頼いただくと、以下の手順で公正証書遺言書の作成をいたします。
おおまかな手順は、次の通りです。
1.面談 ↓ 2.基礎調査 ↓ 3.作成 ↓ 4.納品・費用の清算 ↓ 5.アフターフォロー |
では、詳しい手順を説明します。
1.面談
(1)説明
初めに、遺言書に関するしくみ・ルールについて説明いたします。
①相続に関する基本原則は何か
②遺言の内容はどれくらい自由に決められるのか ③遺言の効力はいつ発生するのか ④遺言を撤回するとどうなるのか ⑤遺言にはどんな方式があるのか ⑥遺言書にはどんな事項を書くのか ⑦その他 |
(2)聴き取り
次に、遺言書の作成を希望する理由や背景について聴き取りをいたします。
①なぜ遺言を残したいのか
②「相談者」(遺言者)と「受遺者」はどんな関係なのか ③なぜこの「受遺者」に財産を受け継がせたいのか ④「遺言執行者」は誰にしたいのか ⑤「証人」は誰にしたいのか ⑥「財産」としてどんなものを持っているのか ⑦遺産を「誰に」「何を」「どれくらい」受け継がせたいのか ⑧その他 |
(3)手順・流れの提示
遺言書の作成を希望する理由・背景をうかがったところで、次に、遺言書の作成が開始してから完了するまでの手順・流れを提示いたします。
(4)見積もりの提示
遺言書作成の作業や時間、労力などをご理解いただいたところで、次に、料金の見積もり金額を提示いたします。
(5)受任
遺言書の作成にかかる手順・流れ、料金の見積もり金額についてご理解・ご納得いただいたうえで、相談者様には依頼するかどうかをお決めいただきます。ご依頼になる場合には、以下の事項について説明いたします。
①「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」のどちらの方式にするのか
②当事務所がお引き受けする業務について、委任契約を締結すること ③当事務所にお任せいただく業務について、委任状をご提出いただくこと ④当事務所が市区町村役場等でおこなう証明書等の請求について、「職務上請求書」の使用をご承諾いただくこと ⑤料金の請求について、当事務所から請求書を発行すること |
(6)必要書類の提示・請求
遺言書の作成をお引き受けしましたら、①依頼者様にご準備いただく書類、②行政書士が請求する書類について説明いたします。
2.基礎調査
(1)推定相続人調査
依頼者様の推定相続人について調査するため、①戸籍の取得、②「相続関係説明図」の作成をおこないます。
(2)財産調査
依頼者様の、①不動産、②金融資産、③動産について調査いたします。
3.作成準備
(1)上記の調査により、必要書類を収集・整理いたします。
(2)遺言書の文案を作成いたします。
(3)公証役場に予約いたします。
(4)公証人と打合せをいたします。
(5)公証人から文案・費用が提示されます。
(6)行政書士から依頼者様に、公証役場の文案を提示いたします。
・直接お会いするまたはリモート/オンラインで顔を合わせ、行政書士が文案について説明いたします。
・依頼者様のご希望に変更がありましたら、行政書士が公証人と打ち合わせをして、再度文案を作成します。
4.作成当日
(1)作成手順
公証役場でおこなわれる作成手順を、行政書士が説明いたします。
①公証人が遺言者(依頼者様)に、氏名・生年月日・住所・職業を質問します。
②公証人が証人2名に、氏名・生年月日・住所・職業を質問します。 ③公証人が遺言者に、遺言の内容を質問します。 ④公証人が遺言者と証人に、事前に用意しておいた遺言書を配布して、読んでお聞かせします。 ⑤遺言者と証人が、公正証書遺言の内容が正確なことを承認した後、公正証書遺言に各自署名して押印します(遺言者は「実印」、証人は「認印」または「職印」)。 ⑥公証人が「この証書は、民法第969条第1号ないし第4号の方式に従って作成し、道同条第5号に基づき、次に署名押印する」と付記して、署名し、印を押します。 ⑦公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。なお、「原本」は、公証役場に保管されます。 ⑧最後に、公証役場に手数料を「現金」で支払います。 |
(2)作成完了後の留意点
①「正本」「謄本」の保管について
公正証書遺言の保管は遺言者ではない者に委ね、かつ、その保管者は依頼者の死亡を直ちに知る立場の者でなければなりません。
一般的には、遺言執行者が「正本」、遺言者が「副本」を保管します。
②「撤回」について
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
また、遺言者の死後に複数の遺言書が出てくるとトラブルになります。
なお、遺言を撤回したいときは、受任した行政書士又は作成した公証役場に連絡して、新たに公正証書遺言を作成することになります。
(3)業務完了
業務が完了しましたら、公正証書遺言の「正本」「謄本」、作成・収集した書類一式を、封筒に入れて依頼者様にお渡しいたします。
5.納品・費用の清算
・上記2.基礎調査の開始までに、下記の「相続人及び相続財産の調査」の料金をお支払いいただきます。
・上記3(6)公証役場の文案提示の前までに、下記の「公正証書遺言の起案及び作成サポート」の料金をお支払いいただきます。
料金
公正証書遺言の起案及び作成サポート | 121,000円~(税込) |
相続人及び相続財産の調査 | 66,000円~(税込) |
※戸籍謄本等取得の実費、公証人手数料は、別途必要です。
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