当事務所は、当面の間、 「共同生活援助(グループホーム)」サービスの 事業者指定の新規申請サポートを取り扱っております。 |
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは、障害をもつ方々が日常生活を送るために必要な支援やサービスを提供する制度です。
具体的には、介護や相談支援、就労支援などを通じて、障害者の自立や社会参加をサポートします。
このサービスは、国や地方自治体が主導し、専門の事業者によって提供されています。
障害福祉サービスの事業者になるには?
障害福祉サービスを提供する事業者になるためには、事業者としての指定を受ける必要があります。
これは、国や地方自治体から正式に認可されるための手続きで、事業の内容や運営体制が基準を満たしているかを審査されます。
例えば、サービス提供に必要なスタッフの配置や、施設の設備基準を満たすことが求められます。
事業者指定申請の難しさ
障害福祉サービスの事業者指定を受けるための申請手続きは、とても複雑です。
申請に必要な書類は多岐にわたり、正確かつ細かい情報を記載する必要があります。
また、地域によって申請条件が異なる場合があり、それに対応した書類作成が求められます。
事業計画書の作成や財務状況の報告も含まれるため、専門的な知識が必要です。
行政書士に依頼するメリット
障害福祉サービス事業者の指定申請は、複雑な手続きや膨大な書類作成が伴います。
行政書士に依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることが可能です。
行政書士は法律や手続きに精通しており、事業者が円滑に申請を通過できるようサポートします。
特に、書類の不備やミスを防ぎ、時間や労力を節約できる点が大きなメリットです。
これらの理由から、障害福祉サービス事業者の指定申請を検討している方は、ぜひ行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所は、当面の間、 「共同生活援助(グループホーム)」サービスの 事業者指定の新規申請サポートを取り扱っております。 |
事業者指定の申請サポートの手順
当事務所にご依頼いただくと、以下の手順で事業者指定の申請サポートをおこないます。
おおまかな手順は、以下の通りです。
1.お問い合わせ ↓ 2.現状のヒアリング ↓ 3.受任 ↓ 4.調査 ↓ 5.行政機関への問い合わせ ↓ 6.必要書類の作成 ↓ 7.事業者(依頼者様)の準備状況の確認 ↓ 8.申請書類の提出、給付金請求の準備等 |
では、詳しく説明いたします。
1.お問い合わせ
当事務所にご相談・ご依頼のある方は、e-mailまたはウェブサイトの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
原則として、24時間以内に返信メールを差し上げ、面談の日程を調整いたします。
面談は、事務所にご来所いただくほか、オンライン/リモートにより対応することもできます。
2.現状のヒアリング
以下の点について聴き取りをいたします。
①今までに事業者指定の申請をしたことがあるのか
②事業をおこなうための法人を設立しているのか ③施設を開設する場所は決まっているのか ④施設開設の予定日はいつなのか ⑤どのサービスをおこなうのか ⑥開業資金・運転資金はどれくらいあるのか ⑦スタッフはどのように募集するのか ⑧利用者はどのように募集するのか ⑨協力者の当てはあるか(他のサービス事業者、病院、施設など) ⑩施設開設に向けてどんな思いや計画があるのか |
3.受任
上記2の内容をもとに、ご依頼をお引き受けするかどうかを決めます。
4.調査
国・地方自治体の担当部局のウェブサイト等を調査し、事業者指定基準を確かめたり、申請書類を入手したりします。
5.行政機関への問い合わせ
事業者指定基準や申請書類にかかる不明点を、地方自治体の障害福祉担当部局(障害福祉課等)、建築基準担当部局、消防署に質問・確認いたします。
当事務所は、当面の間、 「共同生活援助(グループホーム)」サービスの 事業者指定の新規申請サポートを取り扱っております。 |
6.必要書類の作成
依頼者様と連絡を取り合いながら、以下の書類を作成していきます。
番号 | 必要書類 |
1 | 申請書 |
2 | 第1号様式別紙(同一所在地で他方の指定を受けている場合に添付) |
3 | 申請書に添付が必要な付表 |
4 | サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員 一覧表 |
5 | 申請者の定款又は寄附行為 |
6 | 法人の登記簿の謄本 |
7 | 事務所(建物)の平面図 |
8 | 事務所の外観及び内部の写真 |
9 | 設備・備品等一覧表 |
10 | 居室面積等一覧表 |
11 | 事務所建物にかかる賃貸借契約書(賃貸の場合)又は建物登記簿謄本(所有の場合) |
12 | 地域連携・消防・建築に関する調書 |
13 | 既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書 |
14 | 事務所の位置図 |
15 | 経歴書(管理者) |
16 | 管理者の資格要件を証する書類 |
17 | 経歴書(サービス提供責任者、サービス管理責任者、相談支援専門員) |
18 | 実務経験証明書 |
19 | 研修修了証の写し |
20 | サービス管理責任者の兼務状況 |
番号 | 必要書類 |
21 | 資格証等の写し |
22 | 運営規程 |
23 | 利用者(入所者)からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 |
24 | 従業員の勤務体制及び勤務形態 一覧表 |
25 | 組織体制図 |
26 | 協力医療機関に関する協定書の写し |
27 | 他の障害福祉サービス事業者等関係機関との連携その他の支援体制の概要 |
28 | 主たる対象者を特定する理由等(特定する場合のみ) |
29 | 障害者総合支援法第38条第3項各号の規定に該当しない旨の契約書 |
30 | 申請調書 |
31 | 併設事業所に係る誓約書 |
32 | その他(備考欄を参照) |
33 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
34 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
35 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付する必要な別紙 |
36 | 処遇改善計画書 |
37 | 業務移管体制届出書 |
38 | 社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 |
7.事業者(依頼者様)の準備状況の確認
以下の点について、依頼者様に適宜確認をいたします。
(1)スタッフ
・サービス管理責任者(資格、経験、研修受講)
・管理者:(兼務の可否)
・生活支援員、職業指導員、世話人
(2)利用者
・募集
・受給者証の情報
(3)書類
・契約書、重要事項説明書
・個別支援計画書
8.申請書類の提出、給付金請求の準備等
指定目標時期の3か月前に地方自治体の担当者と事前相談、2か月前に担当者による申請書類のチェックがあります。
したがって、指定目標時期の3か月前までに申請書類を一通り作成しておく必要があります。
(1)申請書類の提出
必要に応じて修正や再提出を求められます。
(2)事業者番号の付与
依頼者様に郵送されます。事業者番号は当事務所にもお知らせください。
(3)給付金請求ソフトの準備
・ユーザー設定、電子証明書の発行、インストールをサポートいたします。
・請求ソフトは、無料のもの(国)と有料のもの(民間)があります。
9.事業者指定後の手続き
事業者指定後のいくつかの手続きもサポートいたします。
・事業者情報の掲載
・給付金請求に係る手続き
・障害福祉サービス等情報公開制度にかかる手続き
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料金
事業者指定の申請サポート
※料金には、以下のものが含まれます。 ・事前相談の同席 ※交通費は、別途請求いたします。 |
330,000円(税込) |
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