取扱い業務

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【障害福祉サービス】事業者指定の更新申請のサポート

当事務所は、当面の間、
共同生活援助(グループホーム)」サービスの
事業者指定の更新申請のサポートをお引き受けいたします。

障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスは、障害をもつ方々が日常生活を送るために必要な支援を提供する制度です。
サービス内容には、介護や生活支援、就労支援などがあり、障害をもつ方が自立して生活できるようサポートします。
これらのサービスは、国や地方自治体が管轄し、専門の事業者が提供します。

 

障害福祉サービスの事業者指定の更新申請について

障害福祉サービスの事業者として活動を続けるためには、一定期間ごとに「事業者指定」の更新が必要です。
通常、この更新申請は指定を受けた後、数年ごとに行われます。
更新の際には、事業の運営状況やスタッフの体制、設備が基準を満たしているかを確認するための書類を提出し、審査を受けることが求められます。
運営の継続が適正かどうかも評価されるため、事前に十分な準備が必要です。

 

更新申請の難しさ

障害福祉サービスの事業者指定の更新申請は、新規指定申請と同様に多くの書類が必要で、準備がとても複雑です。
特に、運営状況の詳細な報告や、スタッフの資格・配置の確認、施設設備の状況などを適切に記載する必要があります。
また、更新申請に不備があると、事業の継続が一時的に停止されるリスクもあります。
そのため、更新申請を正確に進めることはとても重要です。

 

行政書士に依頼するメリット

障害福祉サービスの事業者指定の更新申請を行政書士に依頼することで、手続きの負担を大幅に軽減できます。
行政書士は、更新申請に必要な書類作成や、提出までの流れを熟知しており、ミスを防ぎながらスムーズに進めることができます。
また、法律や規制の変化にも対応しているため、最新の基準に基づいた申請が可能です。
これにより、事業者は本業に専念しながら、安心して更新申請を進めることができます。

障害福祉サービス事業を円滑に継続するために、更新申請はとても重要なステップです。
行政書士のサポートを受けることで、安心して事業を続けていくことができます。

 

 

当事務所は、当面の間、
共同生活援助(グループホーム)」サービスの
事業者指定の更新申請のサポートをお引き受けいたします。

 

事業者指定の更新申請サポートの手順

当事務所にご依頼いただくと、以下の手順で更新申請のサポートをおこないます。

おおまかな手順は、以下の通りです。

1.お問い合わせ

2.現状のヒアリング

3.受任

4.調査


5.行政機関への問い合わせ


6.必要書類の作成


7.申請書類の提出


8.更新後のサポート

 

では、詳しく説明いたします。

1.お問い合わせ

当事務所にご相談・ご依頼のある方は、e-mailまたはウェブサイトの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

原則として、24時間以内に返信メールを差し上げ、面談の日程を調整いたします。

面談は、事務所にご来所いただくほか、オンライン/リモートにより対応することもできます。

 

2.現状のヒアリング

以下の点について聴き取りをいたします。

①事業者指定の有効期間満了の年月日はいつか

②前回申請時の提出書類の控えはあるか

③他の法律において既に指定を受けている事業等はあるか

④従業員の勤務体制及び勤務形態はどうなっているか

⑤現在の届出内容と相違はないか

⑥情報公開制度における報告(公表)がされているか

⑦その他

 

3.受任

上記2の内容をもとに、ご依頼をお引き受けするかどうかを決めます。

 

4.調査

国・地方自治体の担当部局のウェブサイト等を調査し、事業者指定基準を確かめたり、申請書類を入手したりします。

 

5.行政機関への問い合わせ

事業者指定基準や申請書類にかかる不明点を、地方自治体の障害福祉担当部局(障害福祉課等)、建築基準担当部局、消防署に質問・確認いたします。

 

当事務所は、当面の間、
共同生活援助(グループホーム)」サービスの
事業者指定の更新申請のサポートをお引き受けいたします。

 

6.必要書類の作成

依頼者様と連絡を取り合いながら、以下の書類を作成していきます。

番号 必要書類
1 指定(更新)申請書(第1号様式)
2 他の法律において既に指定を受けている事業等について(第1号様式別紙)
3 指定(更新)に係る記載事項(付表)
4 法人登記簿の「現在事項証明書」
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(国標準参考様式)
6 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(国標準参考書式
7 組織体制図(市作成例01)
8 サービス管理責任者の兼務譲許(市様式作成例09)
9 運営規程
10 変更届の添付
11 情報公開制度に係る報告内容の確認票

 

7.申請書類の提出

有効期間満了日の前月15日が、更新申請書類の提出期限です。
したがって、有効期間満了日の2か月前までに申請書類を一通り作成しておく必要があります。
例えば、有効期間満了日が令和7年2月29日の事業所は、申請書類の提出期限が令和7年1月15日ですので、当事務所としては令和6年12月28日までに申請書類を一通り作成したいです。

 

8.更新後のサポート

当事務所へ更新申請サポートをご依頼くださった事業所様には、次回の有効期間満了日の3か月前に、当事務所からご連絡を差し上げます。

 

 

当事務所は、当面の間、
共同生活援助(グループホーム)」サービスの
事業者指定の更新申請のサポートをお引き受けいたします。

 

料金

事業者指定の更新申請サポート 165,000円(税込)

 

 

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