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【障害福祉サービス】障害福祉人材確保・職場環境改善等事業について

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業について

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービス事業者の介護給付費の算定に係る体制届や処遇改善加算計画書の提出は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。

しかし、新年度の届出は、要項や書式の公表から提出の締切りまでの期間がとても短いです。
また、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。

事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。

 

本記事では、「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」について説明いたします。

 

はじめに

障害福祉分野における人材不足は、福祉・介護サービスの質の向上や持続的な提供にとって大きな課題となっています。
そのため、障害福祉現場の生産性向上や職場環境の改善を通じて、福祉・介護職員の定着を促進することが求められています。
本記事では、「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」の概要や対象事業所、補助金の詳細について解説します。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の実施について」(障発0219 第3号令和7年2月19日)は、こちらのページにPDFファイルのリンクが貼ってあります。

 

1.障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の目的

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の目的は、

・福祉・介護職員の人材確保の課題に対応するため、
・障害福祉現場における生産性を向上し、
・業務効率化や職場環境の改善を図り、
・障害福祉人材の確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を行うことです。 ​

 

 

2.「対象事業所」の定義

対象事業所は以下のように定義されています。

・別紙1表1に掲げるサービス類型の事業所であること。 ​
・基準月において、処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれか)を算定していること。 ​
・「補助金の支給要件」を満たしていること。 ​

基準月は原則として令和6年12月ですが、事業所の判断により令和7年1月、2月、3月の任意の月を対象月とすることができます。

また、基準月に処遇改善加算を取得していない場合でも、令和7年4月1日までに取得に係る体制届出をしていれば対象となります。 ​

さらに、計画書の提出時点で廃止・休止が明らかになっている事業所は対象外です。
​福祉・介護職員が配置されていない地域相談支援及び計画相談支援の事業所も対象外です。 ​

 

 

3.「対象者」の定義

・対象事業所に勤務する福祉・介護職員。 ​
・事業所において、福祉・介護職員以外の職員も賃金改善の対象に加えることが可能。 ​

 

4.補助金

 

4-1 支給要件

補助金の支給要件は以下のいずれかの取組を計画または既に実施していることです。

・福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化。 ​
・業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活動等)。 ​
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組。 ​

 

4-2 補助額の計算方法

補助額  =  一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額  ×  サービス類型別交付率

一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額は、基本報酬サービス費に各種加算及び減算を加えた報酬総額とします。 ​

サービス類型別交付率は、別紙1表1に記載されています。 ​

なお、1円未満の端数は切り捨てとなります。

4-3 交付率

別紙1 表1 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 対象サービス
サービス区分 交付率
居宅介護 12.7%
重度訪問介護 12.7%
同行援護 12.7%
行動援護 12.7%
重度障害者等包括支援 12.7%
生活介護 7.2%
施設入所支援 13.6%
短期入所 13.6%
療養介護 13.6%
自立訓練(機能訓練) 7.9%
自立訓練(生活訓練) 7.9%
就労移行支援 5.5%
就労継続支援A型 5.5%
就労継続支援B型 5.5%
就労定着支援 5.5%
自立生活援助 5.5%
共同生活援助(介護サービス包括型) 9.4%
共同生活援助(日中サービス支援型) 9.4%
共同生活援助(外部サービス利用型) 9.4%
注 障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用す
る。

 

 

5.補助対象経費に含まれるもの

補助対象経費には以下の2つが含まれます。

 

5-1 職場環境改善経費

・職場環境改善の取組に必要な経費 ​
・間接支援業務に従事する者を募集するための経費 ​
・職場環境改善のための研修費等 ​

ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用には充当できません。 ​

 

5-2 人件費

・福祉・介護職員等の人件費(手当、賞与等、退職手当を除く) ​

ベースアップ(賃金表の改定による基本給や毎月支払われる手当の額の変更)は想定していませんが、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して一時的に充当することは可能です。 ​

これらの経費は、補助金の交付対象期間中において前年同時期と比較して賃金水準を低下させないように使用される必要があります。 ​

 

 

6.職場環境改善経費

前述5-1の「職場環境改善経費」について、詳しく説明します。

 

6-1 職場環境改善経費に含まれるもの

・職場環境改善の取組に必要な経費 ​
・間接支援業務に従事する者を募集するための経費 ​
・職場環境改善のための研修費等 ​

ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用には充当できません。 ​

 

6-2 職場環境改善のための具体的な取組

・福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化 ​
・業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活動等) ​
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組 ​

これらの取組を計画または既に実施していることが補助金の支給要件となります。 ​

 

まとめ

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業は、福祉・介護職員の確保と定着を目的とした制度です。
対象となる事業所や職員の条件を満たすことで、職場環境改善や人件費補助の支援を受けることができます。
補助金を活用するためには、業務改善や賃金改善に関する計画を策定し、実施することが求められます。
事業所の運営をより良いものにするために、本事業の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

繰り返しになりますが、新年度の届出は、要項や書式の公表から提出の締切りまでの期間がとても短いです。
また、処遇改善加算の算定基準は、毎年のように改定されます。

 

面倒で難解な新年度届出書類の作成を当事務所におまかせくだされば、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、3月20日(木曜)までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。

 

障害福祉サービス事業者の新年度届出書類の作成は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

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