共同生活援助の福祉・介護職員等処遇改善加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善加算計画書などの提出)は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。
しかし、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。
本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「福祉・介護職員等処遇改善加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービス事業を運営する事業者は、職員の待遇改善のために各種加算を活用できます。
その中でも、「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、職員の賃金改善を目的とした重要な制度です。
この加算は、国が定める一定の要件を満たした場合に支給されるもので、職員のモチベーション向上や離職率の低下に寄与します。
共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 共同生活援助の福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合、
以下の通り加算されます。
①福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の14.7% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・経験技能のある福祉介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること |
②福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の14.4% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・改善後の賃金年額440万円以上が1名以上 ・職場環境の更なる改善、見える化を実施 |
③福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の12.8% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備していること |
④福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の10.5% |
・本加算の1/2以上を月額賃金の改善に充てていること(旧福祉介護職員等ベースアップ等支援加算の未算定事業所に係る令和7年度末までの経過措置あり)
・職場環境の改善を実施していること ・賃金体系等の整備や研修を実施していること |
⑤福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(令和7年3月までの経過措置)
加算率 | 要件 |
所定単位数の5.1%~12.1% |
令和6年5月末において現に福祉介護職員処遇改善加算を受ける事業所であって、所定の基準を満たすこと |
(1)加算の目的
– 福祉・介護職員の処遇を改善し、安定的な人材確保を図る
– 質の高いサービス提供を可能にする
– 職員のキャリアアップ支援を促進する
(2)加算の種類
処遇改善加算には、以下のような区分があります。
1.処遇改善加算… 基本的な賃金改善のための加算
2.特定処遇改善加算… ベテラン職員や資格を有する職員への優遇措置
3.ベースアップ等支援加算… 物価高騰や賃金水準向上に対応する加算
3. 給付金の加算を得るには
処遇改善加算を受けるためには、一定の条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。
(1)加算を受けるための要件
-処遇改善計画書の作成・提出
毎年、事業所ごとに処遇改善計画書を作成し、指定された期限内に提出する必要があります。
-職員の賃金改善計画の実施
加算を受けた場合、職員の賃金に反映させることが義務付けられています。
-キャリアパス要件の遵守
職員の能力向上やキャリアアップに資する研修・資格取得支援を行うことが求められます。
(2)申請手続き
1.処遇改善計画書の作成と提出(自治体の指定期限内)
2.加算の適用申請(自治体の審査を受ける)
3.加算の取得と適用(給与改善に反映)
4.実績報告書の提出(加算を適切に使用したことを報告)
4. まとめ
共同生活援助における福祉・介護職員等処遇改善加算は、職員の処遇を改善し、事業所の安定運営に貢献する重要な制度です。
事業者は適切な手続きを踏み、計画的に活用することで、職員の満足度向上と質の高いサービス提供を実現できます。
加算を活用する際は、自治体のガイドラインを確認し、適切な計画と管理を行いましょう。
繰り返しになりますが、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
面倒で難解な新年度の届出書類の作成を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、3月下旬までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。
障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善加算計画書の提出)は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)