共同生活援助の医療連携体制加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。
しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。
本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「医療連携体制加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービスを提供する事業者にとって、利用者への適切な支援を維持するためには、給付金の加算制度を理解し、活用することが重要です。
給付金の加算とは、一定の条件を満たすことで基本報酬に上乗せされる報酬のことを指します。
事業者が適切な加算を受けることで、サービスの質を向上させ、より充実した支援を行うことが可能になります。
障害福祉サービスでは、利用者のニーズに応じてさまざまな加算が設けられています。
その中の一つに「医療連携体制加算」があり、これは特に共同生活援助(グループホーム)を運営する事業者にとって重要な加算となります。
共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 共同生活援助の医療連携体制加算
医療機関等との連携により、
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、
介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合、
以下の通り加算されます。
①医療連携体制加算(Ⅰ)
加算単位数 | 備考 |
32単位/日 |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満) |
②医療連携体制加算(Ⅱ)
加算単位数 | 備考 |
63単位/日 |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満) |
③医療連携体制加算(Ⅲ)
加算単位数 | 備考 |
125単位/日 |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間未満) |
④医療連携体制加算(Ⅳ)
区分 | 加算単位数 | 備考 |
利用者1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 |
利用者2人 | 500単位/日 | |
利用者3人以上8人以下 | 400単位/日 |
⑤医療連携体制加算(Ⅴ)
加算単位数 | 備考 |
500単位/日 |
看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 |
⑥医療連携体制加算(Ⅵ)
加算単位数 | 備考 |
100単位/日 |
研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 |
⑦医療連携体制加算(Ⅶ)
加算単位数 | 備考 |
39単位/日 |
日常的な健康管理、医療的ニーズへの適切な対応がとれるなどの体制を整備している事業所の場合 |
(1) 医療連携体制加算の対象となる要件
医療連携体制加算を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
1.医療機関との連携体制の構築
かかりつけ医や地域の医療機関と連携し、定期的な健康管理や緊急時の対応ができる体制を整える。
2.看護職員の配置または外部委託
施設内に看護職員(看護師、准看護師)を配置するか、または外部の訪問看護事業所と連携し、利用者の健康管理を行う。
3.利用者の健康管理計画の作成・運用
利用者ごとの健康管理計画を作成し、適切に運用すること。
4.職員の医療に関する研修の実施
職員が適切な医療対応ができるよう、定期的な研修を実施する。
(2) 医療連携体制加算のメリット
– 利用者の健康管理の向上
定期的な健康チェックや医療機関との連携により、疾病の早期発見・予防が可能。
– 事業所の収益向上
適切な加算を取得することで、事業所の運営基盤を強化。
– 家族や利用者の安心感の向上
医療連携が確立されることで、家族や利用者が安心して生活できる。
3. 給付金の加算を得るには
医療連携体制加算を取得するためには、次のステップを踏むことが必要です。
1.必要な書類の準備
– 医療機関との連携に関する契約書や覚書を作成。
– 看護職員の配置計画や研修計画を策定。
2.自治体への申請手続き
– 各自治体が定める申請手続きを確認し、必要書類を提出。
3.運用開始と記録の保持
– 実際の運用を開始し、利用者の健康管理計画や連携の状況を記録。
4.定期的な見直しと改善
– 医療機関との連携状況や健康管理計画の見直しを定期的に行い、適切な対応を継続。
4. まとめ
共同生活援助における医療連携体制加算は、利用者の健康管理を充実させるだけでなく、事業所の安定した運営にも寄与する重要な加算です。
適切な医療連携を構築し、要件を満たすことで、利用者の生活の質を向上させるとともに、事業所としての支援体制を強化することができます。
今後、医療ニーズの高まりとともに、医療連携の重要性はますます増していくと考えられます。
事業者として、最新の制度情報を把握し、適切に対応することが求められます。
繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。
面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)