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【障害福祉サービス】共同生活援助の自立生活支援加算

共同生活援助の自立生活支援加算

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。

しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。

 

本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「自立生活支援加算」について説明いたします。

 

1. 給付金の加算とは

障害福祉サービスの利用者に対して、適切な支援を提供するために、国や自治体から事業者へ支給される給付金には、基本報酬に加えて特定の条件を満たすことで加算が適用される場合があります。
加算とは、特定の支援や条件を満たした場合に、通常の報酬に上乗せされる形で支給される追加報酬のことです。

この加算制度により、事業者は質の高い支援を提供しやすくなり、利用者にとってもより充実したサービスを受けることが可能になります。
加算の種類は多岐にわたり、共同生活援助(グループホーム)においても、一定の要件を満たすことで自立生活支援加算を受けることができます。

共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。

 

 

2. 共同生活援助の自立生活支援加算

居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、
一人暮らし等に向けた支援を行った場合、
以下の通り加算されます。

 

①自立生活支援加算(Ⅰ)

加算単位数 備考
1,000単位/月

※1 関係機関と支援に必要な情報を共有した場合、
+35単位/月

※2 利用者に対して在宅での療養上必要な説明および指導を行ったうえで、関係者間で課題共用した場合、
+500単位/月

個別支援計画を見直し、
一人暮らし等に向けた支援の実施

 

②自立生活支援加算(Ⅱ)

加算単位数 備考
500単位/回
(入居中2回、退居後1回を限度)
退居後の居住の場の確保、
在宅サービスの連絡調整等の実施
(日中サービス支援型のみ)

 

③自立生活支援加算(Ⅲ)

利用期間 加算単位数 備考
3年以内の場合 80単位/日 以降支援住居を有すること等、
一定の要件を満たす事業所
3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
5年を超える場合 40単位/日

◇ 自立生活支援加算の要件

  1. 自立生活へ向けた個別支援計画の作成
    ・利用者ごとの特性やニーズを踏まえた計画を策定し、それに基づいて支援を行うこと。
  1. 定期的なモニタリングと支援の実施
    ・利用者の生活状況を定期的に確認し、必要に応じて適切な支援を提供すること。
  1. 地域移行を促す具体的な支援の実施
    ・利用者がグループホームを卒業し、一般の住宅などでの生活を送れるよう支援すること。
  1. 関係機関との連携
    ・地域の相談支援事業所や就労支援機関などと連携し、包括的なサポートを行うこと。

これらの要件を満たした場合、事業者は自立生活支援加算を受けることができます。

 

 

3. 給付金の加算を得るには

事業者が自立生活支援加算を受けるためには、以下の手続きが必要です。

 

◇ 加算を申請するための手順

  1. 必要な書類の準備
    自立生活支援加算の要件を満たしていることを証明する書類を作成します。
    – 自立生活支援計画書
    – 支援記録
    – モニタリング報告書 など
  1. 自治体への申請
    事業所が所在する自治体の障害福祉担当窓口へ書類を提出し、審査を受けます。
  1. 審査と認可
    提出した書類が審査され、基準を満たしていると認められた場合に加算が適用されます。
  1. 定期的なモニタリングと報告
    加算を継続して受けるためには、定期的に支援の状況を報告し、必要に応じて計画を見直すことが求められます。

 

4. まとめ

共同生活援助における自立生活支援加算は、利用者の地域生活への移行を促すための重要な制度です。
事業者は、利用者一人ひとりに適した支援を計画・実施し、適切な手続きを経ることで加算を受けることができます。

本加算を活用することで、より質の高い支援を提供し、利用者の自立をサポートすることが可能になります。
事業者としては、要件の確認と適切な手続きを行い、自治体との連携を強化することが重要です。

障害福祉サービスの充実を図るためにも、自立生活支援加算を上手に活用し、利用者の生活の質向上を目指していきましょう。

 

 

繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。

 

面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

 

参照記事等

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

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