共同生活援助の加算について(2)
障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。
しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。
本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
害福祉サービスの提供において、事業者が適切な支援を行うために、特定の条件を満たした場合に追加で支給される補助金のことを「加算」と呼びます。
共同生活援助(グループホーム)においても、利用者の状況に応じたさまざまな加算が設けられており、適切に活用することで、より充実した支援が可能となります。
加算は、利用者の個別のニーズに対応し、適切な支援を提供するための重要な仕組みです。
例えば、長期間入院していた方が地域生活へ戻る際の支援や、感染症対策に取り組む施設の運営支援など、さまざまな場面で活用されます。
共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 共同生活援助の加算
共同生活援助に関する加算には、以下のようなものがあります。
これらの加算を適切に活用することで、利用者がより安心して地域での生活を送ることができます。
2-1. 長期入院時支援特別加算
病院または診療所をおおむね週に1回以上訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、
退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院または診療所との連絡調整を行った場合
以下の通り加算されます。
○入院期間が3日以上
・指定共同生活援助事業所の場合:122単位/日
・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合:150単位/日
特に、生活習慣の変化に対応するための準備や、必要な福祉サービスの調整が求められます。
2-2. 帰宅時支援加算
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等に支援を行った場合、
月1回を限度に、以下の通り加算されます。
・帰宅期間が3日以上7日未満:187単位/回
・帰宅期間が7日以上:374単位/回
入院や施設入所後、自宅や共同生活援助に戻る際に、必要な支援を提供した場合に加算されます。
帰宅後の生活環境の整備や、日常生活のサポートが重要になります。
2-3. 長期帰宅時支援加算
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、
3月に限り、以下の通り加算されます。
○帰宅期間が3日以上
・指定共同生活援助事業所の場合:40単位/日
・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合:50単位/日
利用者が地域での生活に再び慣れるための支援が含まれます。
2-4. 地域生活移行個別支援特別加算
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、
地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合、
670単位/日が加算されます。
特に、医療機関との連携や、就労支援などが含まれることがあります。
2-5. 精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、
地域で生活するために必要な相談援助や個別相談等を社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理士等が実施した場合、
300単位/日が加算されます。
精神的なケアや、服薬管理のサポートが求められることが多いです。
2-6. 強度行動障害者地域移行特別加算
障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、
地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、
強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合、
300単位/日が加算されます。
行動支援計画の策定や、専門的な支援の提供が必要になります。
2-7. 強度行動障害者体験利用加算
一定の研修を修了した者を配置している事業所において、
強度行動障害を有する者に対して、
体験利用を実施した場合、
400単位/日が加算されます。
事前に生活環境を試し、適応を図るための期間を設けることで、スムーズな移行が期待されます。
2-8. 通勤者生活支援加算
一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占めている事業所において、
利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、
主に日中において、
職場での対人関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導等、日常生活上の支援を行っている場合、
18単位/日が加算されます
(ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助を除きます)。
特に、通勤時のサポートや、生活リズムの調整が必要になることがあります。
2-9. 障害者支援施設等感染症対策向上加算
感染症発生時における施設内感染防止等のため、
平時から一定の体制を構築している場合、
以下の通り加算されます。
区分 | 加算単位数 | 備考 |
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 以下の機関と連携して、必要な体制を整備している場合
①第二種協定指定医療機関 ②協力医療機関等 ③診療報酬上の感染対策向上加算または外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関 |
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | 感染対策向上加算の届出を行った医療機関から3年に1回以上の実地指導 |
具体的には、消毒の徹底や、感染防止対策の研修実施などが求められます。
2-10. 新興感染症等施設療養加算
新興感染症等の発生時に、
相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している施設において、
適切な感染対策を行ったうえで、施設内療養を行った場合、
240単位/日が加算されます(月に1回、連続する5日を限度)。
感染症発生時の対応能力向上や、隔離スペースの確保が重要な要素となります。
3. 給付金の加算を得るには
給付金の加算を受けるためには、各加算の要件を満たし、適切な支援を実施することが必要です。
加えて、
– 支援内容の記録
– 必要な届出・申請
– 適切な人員配置
– 利用者の状況に応じた計画の策定
– 関連機関との連携
などが求められます。
事業者は、これらの要件をしっかり確認し、適切に運用することが重要です。
また、加算を受けるためには、定期的なモニタリングや報告が求められることがあります。
計画的な支援を行い、利用者が安心して生活できる環境を整えることが、結果的に事業者の運営の安定にもつながります。
4. まとめ
共同生活援助における加算は、利用者の生活をより円滑にするための重要な支援制度です。
事業者は、各加算の要件を理解し、適切な運用を行うことで、より良い支援を提供することができます。
加算制度をうまく活用し、質の高い支援を目指しましょう。
適切な加算の活用によって、利用者にとってより良い生活環境を提供できるだけでなく、事業者側も持続可能な運営が可能になります。
各加算の目的を理解し、適切な支援計画を立てることで、地域社会全体に貢献することが期待されます。
繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。
面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)