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【障害福祉サービス】就労継続支援B型の加算について(2)

就労継続支援B型の加算について(2)

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。

しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。

 

本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「加算」について説明いたします。

 

1. 給付金の加算とは

就労継続支援B型(以下、B型事業所)は、障害のある方が無理なく働きながらスキルを身につけるための福祉サービスです。
B型事業所では、障害福祉サービスの報酬として給付金を受け取ることができます。
この給付金には、基本報酬のほかに、サービスの質や利用者の支援状況に応じた「加算」が設けられています。

加算を適切に活用することで、事業所の運営資金を確保し、より充実した支援を提供できます。
加算には、利用者の生活の質向上を目的としたものや、事業所の運営体制を強化するためのものがあり、それぞれに明確な基準が定められています。

この記事では、B型事業所で取得可能な加算について詳しく解説し、具体的な申請方法や管理のポイントについても触れます。

 

 

2. 就労継続支援B型の加算

就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。

 

2.1 地域協働加算

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、
各利用者に対して、
地域住民等と協働して生産活動に係る支援を行い、その活動の内容を公表した場合、
30単位/日が加算されます

地域社会とのつながりを強化し、利用者の社会参加を促進するための加算です。
この加算を受けるためには、具体的な協働活動の実績を記録し、関係団体との協定書を作成することが求められます。

 

2.2 目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、
手厚い人員体制(*1)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合、
以下の通り加算されます。

(*1) 職業指導員および生活指導員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ、
当該目標工賃達成指導員、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上の場合

利用定員 報酬単価
20人以下 45単位/日
21人以上40人以下 40単位/日
41人以上60人以下 38単位/日
61人以上80人以下 37単位/日
81人以上 36単位/日

指導員が工賃向上のための指導や計画策定を担い、定期的に成果を評価することで、利用者のモチベーション向上につながります。

 

2.3 目標工賃達成加算

就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、
自らも工賃向上計画を作成するとともに、
当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合、
10単位/日が加算されます

利用者の経済的自立を促し、就労意欲を高める目的があります。
工賃の向上には、効率的な作業方法の導入や、新しい事業の開拓などが重要なポイントとなります。

2.4 送迎加算

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合、
次の表の通り加算されます。
※同一敷地内の場合、次の表の70%を加算となります。

区分 加算単位数 要件
送迎加算(Ⅰ) 21単位/回 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合

※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員50/100以上が利用している場合

送迎加算(Ⅱ) 10単位/回 ①1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している)場合、または、

②週3回以上の送迎を実施している場合

通所が困難な利用者の支援を目的としており、送迎距離や利用者の状況に応じて加算額が決定されます。
送迎サービスの導入により、より多くの利用者が安心して事業所を利用できるようになります。

 

2.5 障害福祉サービスの体験利用支援加算

就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合、
15日以内に限り、以下の通り加算されます。

①初日から5日目まで:500単位/日
+50単位(地域生活支援拠点等で連携および調整に従事する者を配置している場合)

②6日目から15日目まで:250単位/日
+50単位(地域生活支援拠点等で連携および調整に従事する者を配置している場合)

利用者が安心してサービスを開始できるよう、体験利用の機会を提供する事業所に対して支給されます。
体験利用中の活動内容や支援計画の明確化が重要です。

 

2.6 在宅時生活支援サービス加算

在宅でのサービス利用を希望する者であって、
在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、
一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合、
300単位/日が加算されます

生活リズムの確立や自立支援を目的とし、訪問支援の提供や日常生活のサポートが含まれます。

 

2.7 社会生活支援特別加算

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、
地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合、
480単位/日が加算されます

地域活動への参加や生活スキル向上のための支援が対象となり、社会適応力の向上を目指します。

2.8 緊急時受入加算

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、
関係機関との連携および調整に従事する者を配置する事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合、
100単位/日が加算されます

入院・退院時の一時的な受け入れや、家族の都合による一時利用の際に適用されます。
緊急対応のフローを整備し、迅速な受け入れ対応が求められます。

 

2.9 集中的支援加算

強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、
広域的支援人材に事業所等を訪問させ、集中的な支援を行った場合、
3月以内に限り月4回を限度に、1,000単位/回が加算されます

特に新規利用者や支援が必要な利用者に対し、計画的な支援を行うことを目的としています。
適切な支援計画の策定と、定期的な評価が加算取得の鍵となります。

 

 

3. 給付金の加算を得るには

加算を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

1.加算要件の確認
– 各加算ごとに求められる条件を満たしているか確認する。
– 定期的に制度変更をチェックし、最新の要件を把握する。

2.適切な書類の作成・提出
– 事業所の運営状況や支援内容を示す書類を整備し、自治体へ提出する。
– 申請書類の不備をなくすため、専門家のアドバイスを活用する。

3.実施状況の記録・報告
– 支援の実施状況を適切に記録し、必要に応じて報告を行う。
– 記録をデジタル管理し、効率的なデータ活用を推進する。

4.監査・指導に対応
– 自治体や監査機関の指導に対応し、適正な運営を維持する。
– 事前に監査対応のマニュアルを作成し、職員全員が理解する。

 

4. まとめ

就労継続支援B型事業所では、様々な加算を活用することで、事業の安定運営と利用者への質の高い支援を両立することができます。
加算を取得するためには、制度を正しく理解し、必要な要件を満たすことが重要です。

適切な加算の申請・管理を行うことで、事業所の財務基盤を強化し、利用者の就労支援を充実させることができます。
行政書士として、B型事業所の運営をサポートする際には、加算の活用方法について適切なアドバイスを行いましょう。
また、最新の制度変更をチェックし、常に最適な運営方法を提案することが求められます。

 

 

繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。

 

面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

参照記事等

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

 

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