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【障害福祉サービス】就労継続支援B型の加算について(1)

就労継続支援B型の加算について(1)

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。

しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。

 

本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「加算」について説明いたします。

 

1. 給付金の加算とは

障害福祉サービスの事業所は、利用者に提供するサービスの質を向上させるために、さまざまな加算を受けることができます。
加算とは、基本報酬に上乗せされる追加報酬のことで、一定の条件を満たすことで算定可能です。

就労継続支援B型事業所においても、適切な支援を行うために、複数の加算が用意されています。
これにより、障害のある方の就労機会の拡充や支援の質の向上が期待されます。
特に、支援内容が充実することで、利用者のモチベーション向上や生活の質の改善にもつながります。

加算の仕組みを理解し、適切に活用することは、事業所の経営安定化に寄与するとともに、より質の高いサービス提供を可能にします。

 

 

2. 就労継続支援B型の加算

就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。

 

2-1. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、
意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合、
以下の通り加算されます。

区分 加算単位数 備考
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日 視覚・聴覚言語障害者の割合が50%以上、
専門職員配置が1:40以上
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日 視覚・聴覚言語障害者の割合が30%以上、
専門職員配置が1:50以上

(Ⅰ)について
【例】利用者数が50人の事業所
・視覚障害者等の人数:50人×50/100=25 →25人以上
・専門職員の員数:50人÷40=1.25 →1名以上

(Ⅱ)について
【例】利用者数が50人の事業所
・視覚障害者等の人数:50人×30/100=150 →15名以上
・専門職員の員数:50人÷50=1 →1名以上

手話通訳者や点字資料の提供などが求められることがあります。
また、視覚・聴覚に配慮した施設の整備や、専門的な研修を受けた職員の配置が求められることがあります。

 

2-2. 高次脳機能障害者支援体制加算

高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、
専門性を有する職員が配置されている場合、
41単位/日が加算されます

リハビリテーションや専門職による支援が必要となります。
さらに、事業所内での支援にとどまらず、医療機関や専門家との連携も重要です。

 

2-3. 就労移行連携加算

利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際して、

・就労移行支援事業者との連絡調整等の相談援助を行うとともに、
・相談支援事業者に対して情報提供を行った場合、

1,000単位/回が加算されます(利用終了月に1回を限度)。

利用者が一般就労へ移行しやすい環境を整えることが目的です。
特に、企業や自治体と連携した支援プログラムの実施が求められることもあります。

2-4. 初期加算

利用開始日から起算して30日以内の期間について、
30単位/日が加算されます

サービス導入期のサポート強化が目的です。
導入初期の不安を軽減するため、個別支援計画の作成や定期的な面談が重要となります。

 

2-5. 訪問支援特別加算

継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで、
以下の通り加算されます。

・所要時間が1時間未満:187単位/回
・所要時間が1時間以上:280単位/回

自宅や施設での就労支援が対象となります。
訪問支援を行うことで、移動が困難な利用者でも安心してサービスを受けることができるメリットがあります。

 

2-6. 利用者負担上限額管理加算

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合、
150単位/月が加算されます

利用者の負担軽減を目的としています。
適正な負担計算を行うことで、利用者の経済的負担を抑えることができます。

 

2-7. 食事提供体制加算

収入が一定額以下の利用者に対して、栄養面での適切な配慮をしたうえで食事を提供した場合、
30単位/日が加算されます

衛生管理や栄養バランスに配慮した食事の提供が求められます。
さらに、アレルギー対応や個別の栄養指導を行うことも推奨されます。

2-8. 福祉専門職員配置等加算

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
条件に応じて以下の通り加算されます。

①福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士または公認心理士の資格保有者が
35%以上雇用されている事業所

②福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士または公認心理士の資格保有者が
25%以上雇用されている事業所

③福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日
職業指導員等のうち、
常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が
30%以上の事業所

利用者へのより高度な支援を実施することが目的です。
これにより、利用者一人ひとりのニーズに合わせた支援が可能となります。

 

2-9. ピアサポート実施加算

「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、
各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合、
100単位/月が加算されます

経験を活かした支援が可能になります。
ピアサポートを取り入れることで、利用者の社会的なつながりを強化する効果も期待できます。

 

2-10. 欠席時対応加算

利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、
月4回まで、94単位/回が加算されます

電話連絡や家庭訪問などの支援が対象となります。
これにより、利用者の体調管理と継続的な支援が可能になります。

 

 

3. 給付金の加算を得るには

加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

1.体制の整備:必要な支援体制や専門職の配置を行う。
2.届出・申請:加算を算定するために、自治体へ届出を行う。
3.適切な支援の実施:利用者に対して適切な支援を提供し、記録を残す。
4.監査対応:自治体の監査に備え、支援内容の適正性を証明できるようにする。
5.研修・教育の実施:職員向けの研修や支援プログラムを充実させることで、支援の質を向上させる。

4. まとめ

就労継続支援B型事業所における加算は、利用者への支援を充実させるための重要な仕組みです。
各加算の要件を理解し、適切な運営を行うことで、事業所の経営安定化や利用者の満足度向上につながります。

加算の申請や運用について不明点がある場合は、行政書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
適切な加算を活用し、より良いサービス提供を目指しましょう。

 

 

繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。

 

面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

参照記事等

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

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