遺言書を失くさないようにするためには―自筆証書遺言書保管制度
遺言書は、自分の財産や意思を正確に家族に伝えるための非常に重要な文書です。
しかし、せっかく作成した遺言書が紛失してしまったり、意図しない改ざんや破棄によって無効化されたりすることがあるのをご存じでしょうか?
こうしたトラブルを防ぎ、遺言書を安全に保管するために、「自筆証書遺言書保管制度」が誕生しました。
この制度を正しく理解し活用することで、安心して遺言書を残すことができます。
今回は、遺言書に関する基本的な情報と保管制度の詳細、利用方法についてわかりやすく解説します。
1. 自筆証書遺言書とは?
遺言書には大きく分けて3種類あります。「公正証書遺言」「秘密証書遺言」、そして「自筆証書遺言書」です。
特に、自分で気軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。
これには以下のような特徴があります。
-手書きで作成する遺言書
自筆証書遺言書は、その名の通り、遺言者本人が全ての内容を手書きで記す必要があります。
最近では、財産目録に限りパソコンで作成することも認められていますが、基本的には手書きが求められます。
-費用がかからない
他の遺言書形式と比べて、公証人に依頼する必要がないため、費用がほとんどかかりません。
この手軽さから、多くの方が選択する方法です。
-法律を守る必要がある
日付や署名、押印といった法律で定められた要件を満たさないと無効になってしまうことがあります。
そのため、内容をよく確認しながら作成することが重要です。
2. 自筆証書遺言書に関するトラブル事例
自筆証書遺言書は手軽に作成できる反面、その保管方法によってトラブルが発生することもあります。
以下に、よくある事例をいくつか挙げます。
2.1 紛失
遺言書をどこに保管したか忘れてしまう、あるいは他の家族が存在に気づかないといったケースです。
遺言書が見つからない場合、せっかくの遺言が無効となり、本人の意思が反映されない形で遺産分割が行われてしまいます。
2.2 改ざんや破棄
遺言書を他の人が勝手に改ざんしたり、意図的に破棄されたりするリスクもあります。
特に、相続人の間で意見が分かれている場合に、こうしたトラブルが起こることが少なくありません。
2.3 発見が遅れる
遺言書の存在を家族が知らず、適切なタイミングで発見されない場合もあります。
これにより、遺産分割協議が長引き、相続人同士の争いにつながることがあります。
3. 自筆証書遺言書保管制度とは?
こうしたトラブルを防ぐため、2020年(令和2年)7月に「自筆証書遺言書保管制度」が導入されました。
この制度を利用することで、法務局が遺言書を安全に保管してくれるようになります。
この制度には次のような特徴があります。
3.1 遺言書の安全な保管
法務局が遺言書を専用の設備で保管します。
これにより、紛失や改ざんのリスクが完全に排除されます。
また、火災や地震などの災害による損失も防ぐことができます。
3.2 相続人への通知
遺言者が亡くなった際、法務局が相続人に遺言書の存在を通知します。
これにより、家族が遺言書を知らないまま進むという事態を避けることができます。
3.3 検認手続きの不要化
通常、自筆証書遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありますが、保管制度を利用した場合、この手続きが不要になります。
これにより、相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。
4. 自筆証書遺言書保管制度の具体的な利用手順
この制度を利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。
以下にその詳細を説明します。
4-1.法務局に事前予約
自筆証書遺言書を保管するには、まず管轄の法務局に予約を取ります。
4-2.必要書類の準備
遺言書本体、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、申請書類を準備します。
遺言書の様式などについては、以下のような条件があります。
法務省のウェブサイトには、推奨される遺言用紙のテンプレートなども用意されています。
・A4サイズの片面のみに記載する
・余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要
・各ページにページ番号を記載する
・複数ページでもホッチキスなどで綴じ合わせない
4-3.法務局での手続き
法務局にて、職員が遺言書の形式が法律に合致しているかを確認します。
不備が見つかった場合は修正を求められることもあります。
遺言書は、特定の法務局でのみ保管します。
実際に保管してもらうには、次の3つのいずれかから選びます。
申請には、事前にネット予約や電話での予約が必要となります。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所
4-4.申請書の準備
申請書の様式や記載例は、法務省のウェブサイトに掲載されています。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所、遺産を受ける人(受遺者)の氏名や住所などを記載します。
死亡時の通知を希望する場合、申請者の「死亡時の通知の対象者」欄に必要事項を記入します。
4-5.法務局で申請手続き
申請当日は、遺言者本人が法務局に出頭します。
必要書類は以下の通りです。
・自筆証書遺言書
・申請書
・本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
・3900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)
5. 自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度には、利用者にとって大きなメリットがあります。
-安心感
遺言書が確実に保管されることで、紛失や改ざんのリスクがなくなります。
-家族の負担軽減
相続人が遺言書を探す必要がなく、手続きもスムーズに進むため、家族の負担が軽減されます。
-トラブルの防止
遺言書の存在を確実に知らせることで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
6. 専門家に相談してより安心な遺言を
遺言書の作成や保管について、迷いや不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
行政書士は、遺言書作成の法律的なアドバイスから内容の確認まで、幅広いサポートを行っています。
また、自筆証書遺言書保管制度の利用についての詳しい手順も説明可能です。
「自分で遺言書を作成できるかな?」と不安に感じている方、また「家族のために確実に遺言書を残したい」と考えている方は、ぜひ専門家に相談してください。
遺言書は、あなたの意思を未来の家族に伝える大切な手段です。
自筆証書遺言書保管制度を上手に活用し、安心して家族に想いを託しましょう。
ならざき行政書士事務所は、遺言書の作成をサポートしております。
取扱い業務および料金については、こちらのページをご覧ください。
ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお寄せください。
参照記事等
法務省のウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(最終閲覧2024年11月19日)
政府広報オンラインのウェブサイト「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html(最終閲覧2024年11月19日)
相続会議のウェブサイト「法務局での遺言書保管制度とは メリットやデメリット、申請方法などを解説」
https://souzoku.asahi.com/article/14335449(最終閲覧2024年11月19日)