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【障害福祉サービス】名古屋市、令和7年度分処遇改善加算の届出について

名古屋市、令和7年度分処遇改善加算の届出について

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善計画書などの提出)は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。

しかし、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。

そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。

事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。

 

本記事では、名古屋市の令和7年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について説明いたします。

 

1.令和7年度分の処遇改善加算の届出についての概要

名古屋市「ウェルネットなごや」のウェブサイトにおいて、3月11日、令和7年度分処遇改善加算の届出についての概要が掲載されました。

【重要/令和7年4月15日期限】令和7年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について(2025年3月11日掲載)

 

1-1 提出期限

令和7年4月15日(火曜日)23時59分

・インターネット環境がないなどの事情により郵送で提出する場合は、令和7年4月15日(火曜日)の消印有効となります。
・来庁にてご提出される場合は、令和7年4月15日(火曜日)午後5時15分です。

 

1-2 提出書類

(1)「補助金・加算計画書一体化様式(別紙様式2)」

R7障害福祉サービス等処遇改善計画書について、以下の順序で作成を進めてください。また、基本情報入力シートの説明及び各シートの枠内記入上の注意を必ず確認してください。

1.「基本情報入力シート」のシートを記入
・提出の目的は「加算様式を指定権者に提出」を選択、
・提出先の自治体名には「名古屋市」を入力してください。

2.「別紙様式2-2(個票)」のシートを記入

3.「別紙様式2-1(総括表)」のシートを記入
(「別紙様式2-2」の記入内容に応じて、入力が不要な欄が非表示になります。)

4.「別紙様式2-1」の(確認用)提出前のチェックリストに「×」がないことを確認

5.提出用のファイル名は、法人名に変更
(例「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」)

今回の計画書には、「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業補助金」に係る申請様式が一体化されています。

補助金を申請する場合は、上記の加算様式作成後、
・基本情報入力シートの「提出の目的」を修正し、
・「補助金様式の提出先」を入力後、
・「別紙2-4」と「別紙2-3」も作成の上、
・愛知県障害福祉課へご提出ください。

提出方法等は、愛知県のホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください(シートを削除する必要はありません)。

なお、本補助金について、名古屋市では相談等を受け付けておりません。

 

(2)「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」

対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。

 

1-3 提出方法(提出先)

・「令和7年度処遇改善計画書提出フォーム」からご提出いただくことになります。

・提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。
(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」

・インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出ができない場合は、郵送でも受け付けますので事前に電話にてお申し出ください。封筒の宛先に「処遇改善計画書在中」と記載してください。

 

1-4 注意事項

(1)複数の事業所を有する法人が法人単位で一括して計画書を作成した場合は、各事業所の所在する指定権者に同じ計画書を届け出る必要があります。

(2)原則として、「4 提出方法(提出先)」のとおり専用の提出フォームからご提出ください。
・インターネット環境がないなどの事情で、電話での申し出により郵送での提出によることとなった場合は、封筒の宛名に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
・消印のつかない郵送(料金後納郵便・メール便等)を利用される場合、期限までに発送したことがわかる証明書類を事業所で保管してください。

(3)提出先を誤った(愛知県障害福祉課、名古屋市介護事業者指定指導センター等)場合は、加算の算定が認められません。

(4)誤って名古屋市に障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業補助金の提出がされた場合の転送等はされません。

(5)原則として審査完了の通知は、名古屋市からはされません。
・提出フォームからの届出後、自動送信される提出フォームからのメールに記載される申請状況確認用URLから受付番号を入力して審査状況をご確認ください。
・遅くとも令和7年5月9日までには審査完了しますので、請求前に各自審査状況のご確認をお願いいたします。
・なお、紙での受付確認が必要な場合は、その旨を添えて、提出書類の副本(控え)と切手を貼った返信用封筒をご送付ください。

 

2.提出書類と記入事項

今回の提出書類の様式には、次の特徴があります。

(1)はじめに本シート(基本情報入力シート)の黄色セルに入力することで、申請対象となる事業所等に関する基本的な情報が、各シートに自動的に転記されます

(2)自動転記の仕組みを活用するため、下記の作業フローに基づき、シートを完成させてください。
・本計画書を用いて、処遇改善加算のみの申請を行う場合、別紙様式2-3及び2-4の入力は不要です。

(3)本計画書は、提出先ごとに個票の内容を変えずに提出することが可能です
・処遇改善加算を申請する際は、「提出の目的」を「加算様式を指定権者に提出」とし、「加算様式の提出先」に記入した上で、指定権者に別紙様式2-1,2-2を提出してください。
・その際、様式2-3, 2-4は自動的にグレーアウトされるようになっていますので、シートの削除は不要です

(4)その後、補助金を申請する際は、「提出の目的」を「補助金様式を都道府県に提出」とし、「補助金様式の提出先」に記入した上で、都道府県に別紙様式2-3,2-4を提出してください。
・この場合も同様に、その他の様式シート(別紙様式2-1, 2-2)の削除は不要です

(5)「提出先の自治体名」を記入すると、別紙2-1から2-4までの「提出先」欄も、自動で更新されます
・提出先が正しく記入されていることを必ずご確認ください。

 

 

2-1 共通の入力事項

 

(1)「基本情報入力シート」

2 基本情報
3 補助金及び処遇改善加算の対象事業所に関する情報

(2)「別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)」

・令和7年3月時点の算定区分
・令和7年4月以降に算定する処遇改善加算の区分
・算定対象月(通常は令和7年4月~令和8年3月)
・月額賃金要件Ⅰ、Ⅱを満たすかどうか
・キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱの任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等を満たすかどうか
・キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みの整備等を満たすかどうか
・キャリアパス要件Ⅳの改善後の賃金要件(年額440万円以上)を満たす職員数
・キャリアパス要件Ⅴの配置等要件の状況が分かる加算の算定状況

 

(3)「別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)」

1 基本情報
2 賃金改善計画:加算額以上の賃金改善について(全体)
3 福祉・介護職員等処遇改善加算の要件について
4 要件を満たすことの確認・証明

(4)「別紙様式2-4(補助金 個票)」

・交付対象月:令和6年12月、令和7年1月、令和7年2月、令和7年3月
・振込先の希望

 

(5)「別紙様式2-3(補助金 総括表)」

1 基本情報
2 補助金の支給要件及び使途
3 その他の要件を満たすことの確認・制約等

 

2-2 加算様式を提出する場合

(1)「基本情報入力シート」
・「提出の目的」欄は「加算様式を指定権者に提出」を選択、
・「提出先の自治体」欄は「指定権者名」を入力。

(2)「別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)」「別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)」を、指定権者に提出する。

 

2-3 補助金様式を提出する場合

(1)「基本情報入力シート」
・「提出の目的」欄は「補助金様式を都道府県に提出」を選択、
・「提出先の自治体」欄は「都道府県名」を入力。

(2)「別紙様式2-3(補助金 総括表)」「別紙様式2-4(補助金 個票)」を、都道府県に提出する。

 

繰り返しになりますが、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。

そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。

 

面倒で難解な新年度の届出書類の作成を当事務所におまかせいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、3月20日(木曜)までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。

 

障害福祉サービス事業者の新年度届出書類の作成は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

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