令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービス事業者の介護給付費の算定に係る体制届や処遇改善加算計画書の提出は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。
しかし、新年度の届出は、要項や書式の公表から提出の締切りまでの期間がとても短いです。
また、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。
本記事では、令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方について説明いたします。
はじめに
福祉・介護職員の処遇改善は、職員の働きやすい環境を整え、人材の確保と定着を図る上で重要な課題です。
特に、処遇改善加算は賃金の向上を通じて福祉・介護職員の待遇を改善し、サービスの質を向上させることを目的としています。
本記事では、令和7年度の処遇改善加算の目的、申請手続き、そして申請時の注意点について詳しく解説します。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/こども家庭庁支援局障害児支援課「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」(事務連絡令和7年3月7日 )は、こちらのページにPDFファイルのリンクが貼ってあります。
1.処遇改善加算の目的
処遇改善加算の目的は、福祉・介護職員の賃金改善を通じて、福祉・介護職員の処遇を向上させることです。
具体的には、以下の点を目指しています。
1-1 賃金改善の継続
・福祉・介護職員の賃金改善を継続的に行うことで、職員の生活の安定を図る。
1-2 職員の定着と人材確保
・賃金改善により職員の定着を促進し、福祉・介護分野での人材確保を支援する。
1-3 職場環境の改善
・職場環境の改善を通じて、職員が働きやすい環境を整備し、業務効率化を図る。
1-4 キャリアアップの支援
・福祉・介護職員のキャリアアップを支援し、専門性の向上を促進する。
これらの目的を達成することで、福祉・介護サービスの質の向上を目指しています。
2.申請手続きの手順
処遇改善加算の申請手続きは以下の手順で行います:
2-1 体制届出
・処遇改善加算を算定するためには、まず体制等状況一覧表等の必要書類一式を提出します。
・算定を開始する月の前月15日までに、事業所の所在する都道府県知事等に提出します。
2-2 処遇改善計画書の作成・提出
・処遇改善加算の算定に当たっては、福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成します。
・初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出します。
・令和7年4月及び5月の算定に係る計画書の提出期日は、令和7年4月15日です。
2-3 実績報告書の作成・提出
・処遇改善加算を算定した事業者は、実績の報告を行います。
・各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に提出します。
・令和7年度の実績報告書の提出期日は、通常の場合、令和8年7月31日です。
2-4 変更届出書の提出
・計画書の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出します。
・変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに提出します。
2-5 特別事情届出書の提出
・事業の継続を図るために賃金水準を引き下げる場合は、特別事情届出書を提出します。
・必要な事項を記載し、適切に労使の合意を得た上で提出します。
これらの手続きを通じて、処遇改善加算の申請を行います。
3.申請の際の注意点は何ですか?
処遇改善加算の申請の際の注意点は以下の通りです:
3-1 提出期限の遵守
・体制届出や処遇改善計画書、実績報告書の提出期限を守ることが重要です。
・特に初めて算定する月の前々月の末日までに提出する必要があります。
3-2 必要書類の準備
・体制等状況一覧表、処遇改善計画書、実績報告書など、必要な書類を漏れなく準備し、提出すること。
3-3 正確な情報の記載
・計画書や報告書には正確な情報を記載することが求められます。
・虚偽の記載があった場合、加算の返還や指定取消の対象となることがあります。
3-4 賃金改善の実施
・加算額に相当する賃金改善を実施することが必要です。
・賃金改善額が加算額を下回った場合、加算の返還対象となります。
3-5 労使の合意
・賃金改善の方法については、労使で事前に協議し、合意を得ることが重要です。
・特に就業規則の変更がある場合は、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があります。
3-6 職場環境等要件の遵守
・職場環境等要件を満たすための取組を実施し、必要な場合はホームページ等で公表すること。
3-7 変更届出の提出
・計画書の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出すること。
・変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに提出します。
3-8 特別事情届出書の提出
・事業の継続を図るために賃金水準を引き下げる場合は、特別事情届出書を提出し、適切に労使の合意を得ること。
これらの注意点を守ることで、処遇改善加算の申請がスムーズに行えます。
まとめ
処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金改善や職場環境の向上を通じて、より良い福祉・介護サービスを提供するための重要な制度です。
申請手続きには、適切な書類の準備や提出期限の遵守が求められます。
また、賃金改善の実施や労使の合意を確実に行うことが、制度の適正な運用につながります。
適切な準備と手続きを行い、処遇改善加算を効果的に活用しましょう。
繰り返しになりますが、新年度の届出は、要項や書式の公表から提出の締切りまでの期間がとても短いです。
また、処遇改善加算の算定基準は、毎年のように改定されます。
面倒で難解な新年度届出書類の作成を当事務所におまかせくだされば、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、3月20日(木曜)までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。
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