共同生活援助の夜間支援等体制加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。
しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。
本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「夜間支援等体制加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービスの事業者は、利用者に適切な支援を提供するためにさまざまな加算を受けることができます。
これらの加算は、事業者が提供する支援の質を向上させるための財政的な支援であり、特定の要件を満たすことで受給できます。
特に、夜間における利用者の安全確保や支援体制を強化するための加算が重要視されています。
共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 共同生活援助の夜間支援等体制加算
夜間の連絡・支援体制が確保されていた場合、
以下の通り加算されます。
①夜間支援等体制加算(Ⅰ)
加算単位数 | 要件 |
夜間支援対象利用者の数および障害支援区分に応じ、 1日につき所定単位数を加算 |
夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、 利用者に対して夜間および深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している場合 |
②夜間支援等体制加算(Ⅱ)
加算単位数 | 要件 |
夜間支援対象利用者の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算 |
宿直を行う夜間支援従業者を配置し、 利用者に対して夜間および深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している場合 |
③夜間支援等体制加算(Ⅲ)
加算単位数 | 要件 |
10単位/日 | 夜間および深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、 常時の連絡体制または防災体制を確保している場合 |
④夜間支援等体制加算(Ⅳ)
加算単位数 | 要件 |
夜間支援対象利用者の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、 夜間および深夜の時間帯を通じて必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 |
⑤夜間支援等体制加算(Ⅴ)
加算単位数 | 要件 |
夜間支援対象利用者の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、 夜間および深夜の一部の時間帯において必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 |
⑥夜間支援等体制加算(Ⅵ)
加算単位数 | 要件 |
夜間支援対象利用者の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、宿直を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、 夜間および深夜の時間帯を通じての定時的な居室の巡回や緊急時の支援の提供が行える体制を確保している場合 |
3. 給付金の加算を得るには
夜間支援等体制加算を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 事業所の要件
– 夜間帯に支援員が常駐、またはオンコール体制が整っていること。
– 利用者の安全を確保するための支援計画が適切に策定されていること。
– 加算の要件に沿った運営実績を有すること。
② 職員配置の要件
– 夜間常駐の場合、一定の資格を持つ職員を配置すること。
– オンコール体制の場合、緊急時に速やかに対応できる体制が整っていること。
③ 申請手続き
– 市町村や都道府県の福祉課に加算申請を行う。
– 必要な書類(事業計画、職員配置表、夜間支援体制の詳細等)を提出する。
– 審査の結果、要件を満たしていると判断されれば加算が適用される。
4. まとめ
共同生活援助(グループホーム)において、夜間の支援体制を充実させることは、利用者の安全と生活の質の向上につながります。
夜間支援等体制加算を活用することで、事業所はより充実した支援を提供できるようになります。
適用要件を満たし、適切な申請を行うことで、事業者は経済的な支援を受けながら、利用者に安心・安全な生活環境を提供することが可能となります。
事業者の皆様は、加算の要件をよく確認し、適切な運営体制を整えて申請を進めましょう。
繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。
面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)