共同生活援助の人員配置体制加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善計画書などの提出)は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。
しかし、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。
本記事では、障害福祉サービスのうち「共同生活援助」の報酬の「人員配置体制加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービス事業者が提供するサービスには、一定の基準を満たすことで報酬が加算される制度があります。
これは、より質の高いサービスの提供を促す目的で設けられています。
加算制度を活用することで、事業者は適切な報酬を受け取りながら、利用者にとって最適な支援体制を整えることが可能になります。
特に、共同生活援助(グループホーム)においては、利用者の生活の質を向上させるために、人員配置の充実が求められています。
そのため、一定の条件を満たした場合に加算が認められる仕組みとなっています。
共同生活援助のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 共同生活援助の人員配置体制加算
手厚い人員配置体制をとっている事業所によるサービスについて、
以下の通り加算されます。
①人員配置体制加算(Ⅰ)~(Ⅳ)
区分 | 障害支援区分 | 備考 | |
区分4以上 | 区分3以下 | ||
(Ⅰ) | 83単位/日 | 77単位/日 | 世話人の配置(12:1以上) |
(Ⅱ) | 33単位/日 | 31単位/日 | 世話人の配置(30:1以上) |
(Ⅲ) | 84単位/日 | 世話人の配置(12:1以上)、個人単位特例 | |
(Ⅳ) | 33単位/日 | 世話人の配置(30:1以上)、個人単位特例 |
※(Ⅲ)と(Ⅳ)については、居宅介護または重度訪問介護の利用時間が8時間以上である場合、上表の単位数の95%を算定する。
②人員配置体制加算(Ⅴ)~(Ⅷ)
区分 | 障害支援区分 | 備考 | |
区分4以上 | 区分3以下 | ||
(Ⅴ) | 138単位/日 | 121単位/日 | 世話人の配置(7.5:1以上) |
(Ⅵ) | 53単位/日 | 45単位/日 | 世話人の配置(20:1以上) |
(Ⅶ) | 131単位/日 | 112単位/日 | 世話人の配置(7.5:1以上)、日中住居以外 |
(Ⅷ) | 50単位/日 | 42単位/日 | 世話人の配置(20:1以上)、日中住居以外 |
③人員配置体制加算(Ⅸ)~(XII)
区分 | 障害支援区分 | 備考 | |
区分4以上 | 区分3以下 | ||
(Ⅸ) | 134単位/日 | 世話人の配置(7.5:1以上) | |
(Ⅹ) | 50単位/日 | 世話人の配置(20:1以上) | |
(Ⅺ) | 128単位/日 | 世話人の配置(7.5:1以上)、個人単位特例(日中住居以外) | |
(XII) | 49単位/日 | 世話人の配置(20:1以上)、個人単位特例(日中住居以外) |
※居宅介護または重度訪問介護の利用時間が8時間以上である場合、上表の単位数の95%を算定する。
(1) 人員配置の基準
厚生労働省が定める基準よりも、手厚い職員配置を行う場合に加算対象となります。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
– 夜間支援体制を強化する(例:夜勤者の増員)
– 世話人や生活支援員の配置を標準より手厚くする
– 専門的な支援が必要な利用者に対して、適切な人員配置を行う
(2) 人員の資格要件
人員配置体制加算を受けるためには、配置する職員が一定の資格を有している必要があります。たとえば、
– 介護福祉士や社会福祉士などの有資格者を一定数配置する
– 特定の研修を修了した職員を配置する
(3) 適切な支援の提供
単に人員を増やせばよいわけではなく、利用者の生活の質向上に資する支援を提供していることが求められます。例えば、
– 利用者の個別支援計画に基づいた支援を行う
– 定期的に職員の研修を実施し、支援の質を向上させる
3. 給付金の加算を得るには
人員配置体制加算を適用するためには、以下の手続きを適切に行う必要があります。
(1) 申請手続き
事業所が加算を受けるには、都道府県または市町村の福祉担当課に申請を行います。
申請には以下の書類が必要です。
– 加算適用申請書
– 人員配置の状況を示す書類(職員の勤務表や資格証の写しなど)
– サービス提供状況を示す書類
(2) 記録の管理
加算を受けるためには、適切な人員配置が行われていることを証明する必要があります。そのため、
– 勤務シフトや職員の配置状況を記録する
– 利用者への支援内容を詳細に記録する
(3) 実地調査への対応
行政による実地調査が行われる場合があります。
事前に必要な書類を整備し、適切な運営を行っていることを証明できる体制を構築することが重要です。
4. まとめ
共同生活援助(グループホーム)における人員配置体制加算は、事業者が適切な人員を配置し、利用者に対してより質の高い支援を提供するための制度です。
加算を受けることで、事業所の収入が増加し、より手厚い支援を継続的に提供することが可能となります。
加算を適用するためには、要件を満たすだけでなく、適切な申請手続きや記録の管理が不可欠です。
制度を正しく理解し、活用することで、利用者にとってより良い環境を提供できるようにしましょう。
繰り返しになりますが、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
面倒で難解な新年度の届出書類の作成を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、3月下旬までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。
障害福祉サービス事業者の新年度届出書類の作成は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)