就労継続支援B型の福祉・介護職員等処遇改善加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
新年度の届出書類の作成は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善加算計画書などの提出)は、市町村の障害福祉担当部局に対して行うことになります。
しかし、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
事業者の皆様にとって、年度初めは特に忙しい時期になります。
本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「福祉・介護職員等処遇改善加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービスを提供する事業所では、職員の処遇改善が重要な課題となっています。
特に、福祉・介護職員の給与や労働環境の向上を目的とした処遇改善加算は、多くの事業所にとって必要不可欠な支援制度です。
処遇改善加算とは、一定の条件を満たすことで事業所が追加の給付金を受け取ることができる制度です。
これにより、職員の給与改善や職場環境の向上を図ることができます。
就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 就労継続支援B型の福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合、以下の通り加算されます。
①福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の9.3% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・経験技能のある福祉介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること |
②福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の9.1% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・改善後の賃金年額440万円以上が1名以上 ・職場環境の更なる改善、見える化を実施 |
③福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の7.6% |
加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備していること |
④福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
加算率 | 要件 |
所定単位数の6.2% |
・本加算の1/2以上を月額賃金の改善に充てていること(旧福祉介護職員等ベースアップ等支援加算の未算定事業所に係る令和7年度末までの経過措置あり)
・職場環境の改善を実施していること ・賃金体系等の整備や研修を実施していること |
⑤福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(令和7年3月までの経過措置)
加算率 | 要件 |
所定単位数の3.1%~8.0% |
令和6年5月末において現に福祉介護職員処遇改善加算を受ける事業所であって、所定の基準を満たすこと |
就労継続支援B型事業所は、障害のある方が働き続けるための支援を行う施設です。
一般企業への就職が難しい方に対し、継続的な就労の機会を提供するとともに、作業訓練や生活支援を行います。
このB型事業所においても、福祉・介護職員等処遇改善加算を活用することができます。
これは、職員の待遇改善を目的とした給付金であり、以下のような特徴があります。
– 支給対象: 就労継続支援B型の事業所で働く福祉・介護職員
– 加算要件: 職員のキャリアパス制度の整備や賃金改善計画の策定
– 活用方法: 職員の給与改善や研修制度の充実
この加算を適切に活用することで、事業所の人材確保や定着率向上につながります。
3. 給付金の加算を得るには
福祉・介護職員等処遇改善加算を取得するためには、以下のような手続きが必要です。
(1) 加算取得のための条件を満たす
事業所が加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 職員のキャリアパス制度を整備する
– 賃金改善計画を策定し、適切に実施する
– 処遇改善のための計画を作成し、関係者に周知する
(2) 行政への申請手続きを行う
加算を受けるためには、所定の申請手続きを行う必要があります。
– 都道府県または市区町村に申請書を提出
– 必要な証拠書類(賃金改善計画など)を添付
– 毎年の報告義務を果たす
(3) 給付金の適正な使用
加算を受けた場合、その資金は職員の処遇改善に適切に使われることが求められます。
不正な流用が発覚すると、加算が取り消される可能性があるため、注意が必要です。
4. まとめ
就労継続支援B型事業所における福祉・介護職員等処遇改善加算は、職員の給与や労働環境を向上させるための重要な制度です。
加算を取得するには、キャリアパス制度の整備や適正な申請手続きが必要となります。
この制度を適切に活用することで、事業所の安定的な運営や職員のモチベーション向上につながります。
加算の申請や活用方法について詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
繰り返しになりますが、処遇改善加算の算定基準は毎年のように改定されます。
そして、新年度の届出は、要項や書式の発表から届出の締切りまでの期間がとても短いです。
面倒で難解な新年度の届出書類の作成を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、3月下旬までにご依頼いただければ、新年度の届出書類の作成をサポートすることができます。
障害福祉サービス事業者の新年度の届出(処遇改善加算計画書の提出)は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)