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【障害福祉サービス】就労継続支援B型の重度者支援体制加算

就労継続支援B型の重度者支援体制加算

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。

しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。

 

本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「重度者支援体制加算」について説明いたします。

 

1. 給付金の加算とは

障害福祉サービスを提供する事業者には、特定の条件を満たすことで報酬が加算される制度があります。
これにより、支援が必要な利用者に対してより手厚いサービスを提供するための財政的な支援が可能となります。

就労継続支援B型事業所においても、利用者の特性や支援体制に応じた報酬加算があり、その一つが「重度者支援体制加算」です。
この加算を取得することで、より多くの支援を必要とする障害者へのサービスを充実させることができます。

就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。

 

 

2. 就労継続支援B型の重度者支援体制加算

前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、
一定数以上である場合等は、
以下の通り加算されます。

①重度者支援体制加算(Ⅰ)

利用定員 報酬単価 要件
20人以下 56単位/日 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、
当該年度の利用者数の50%以上の場合
21人以上40人以下 50単位/日
41人以上60人以下 47単位/日
61人以上80人以下 46単位/日
81人以上 45単位/日

 

②重度者支援体制加算(Ⅱ)

利用定員 報酬単価

要件

20人以下 28単位/日 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、
当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合
21人以上40人以下 25単位/日
41人以上60人以下 24単位/日
61人以上80人以下 23単位/日
81人以上 22単位/日

 

2-1. 重度者支援体制加算とは?

「重度者支援体制加算」とは、障害の重い利用者を一定数以上受け入れ、適切な支援体制を整えている事業所に対して加算される報酬です。
重度の障害を持つ方が安心して働ける環境を提供するために、国が財政的な支援を行う仕組みとなっています。

 

2-2. 加算の対象となる事業所

この加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

– 利用者の一定割合が重度障害者であること
– 事業所内に適切な支援体制が整っていること
– 職員配置が適切であり、利用者への支援が充実していること

また、自治体ごとに加算の基準が若干異なる場合があるため、詳細は各市区町村の福祉課に確認する必要があります。

 

 

3. 給付金の加算を得るには

 

3-1. 申請手続き

重度者支援体制加算を取得するためには、事業所が以下の手続きを行う必要があります。

1.加算要件を満たしていることを確認
– 重度障害者の利用者割合
– 職員配置基準
– 支援計画の適正性

2.自治体へ申請を行う
– 指定の申請書類を作成し、自治体の担当窓口へ提出
– 必要に応じて追加書類の提出

3.審査・確認
– 自治体による審査
– 実地調査が行われる場合もあり

4.承認後、加算の適用開始
– 承認されれば、翌月以降の給付金に加算される

 

3-2. 継続的な要件確認

度加算が認められたとしても、事業所は継続的に基準を満たし続ける必要があります。
定期的な報告や実地調査が行われるため、日々の支援体制を整え、記録を適切に管理することが重要です。

 

4. まとめ

就労継続支援B型の重度者支援体制加算は、障害の重い利用者に対する支援を充実させるための重要な制度です。
事業所がこの加算を取得することで、より安定した支援体制を築くことができます。

加算を得るためには、適切な支援体制を整え、自治体への申請を行う必要があります。
また、継続的な基準の維持と報告も求められるため、日々の運営管理が非常に重要です。

本記事を参考にしながら、事業所の運営に役立てていただければ幸いです。

 

 

繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。

 

面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

参照記事等

障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

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