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【障害福祉サービス】就労継続支援B型の医療連携体制加算

就労継続支援B型の医療連携体制加算

 

障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。

しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。

 

本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「医療連携体制加算」について説明いたします。

 

1. 給付金の加算とは

障害福祉サービスを提供する事業者には、サービスの質を向上させるための各種加算が設定されています。
これらの加算は、一定の要件を満たした場合に、基本報酬に上乗せされる形で支給されるものです。
事業者は、加算を取得することで、より充実したサービス提供が可能となり、利用者にとっても支援の質が向上するメリットがあります。

就労継続支援B型事業所でも、医療との連携を強化することで受けられる「医療連携体制加算」があります。
この加算を取得することで、利用者の健康管理や医療支援が手厚くなり、事業所運営にもプラスの影響をもたらします。

就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。

 

2. 就労継続支援B型の医療連携体制加算

医療機関等との連携により、
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、
看護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合など、
以下の通り加算されます。

①医療連携体制加算(Ⅰ)

加算単位数 備考

32単位/日

看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(1時間未満)

 

②医療連携体制加算(Ⅱ)

加算単位数 備考

63単位/日

看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(1時間以上2時間未満)

 

③医療連携体制加算(Ⅲ)

加算単位数 備考

125単位/日

看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して
看護を行った場合(2時間未満)

 

④医療連携体制加算(Ⅳ)

区分 加算単位数 備考
利用者1人 800単位/日 看護職員が事業所を訪問して
医療的ケアを必要とする利用者に対して
看護を行った場合
利用者2人 500単位/日
利用者3人以上8人以下 400単位/日

⑤医療連携体制加算(Ⅴ)

加算単位数 備考

500単位/日

看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合

 

⑥医療連携体制加算(Ⅵ)

加算単位数 備考

100単位/日

研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

 

(1) 医療連携体制加算とは

医療連携体制加算とは、就労継続支援B型事業所が医療機関と適切な連携を行い、利用者の健康管理を支援するために設けられた加算です。
特に、医療的な配慮が必要な利用者に対し、事業所が医療機関と連携しながら支援を行うことを評価するものです。

 

(2) 加算の目的

この加算の目的は、障害のある方が健康的に就労を継続できるよう、適切な医療支援を受けられる体制を整備することです。
特に、

– 定期的な健康チェックの実施
– 医療機関との情報共有
– 利用者の健康状態に応じた適切な支援

といった取り組みを推進するために重要な役割を果たします。

 

(3) 対象となる事業所

医療連携体制加算を受けるには、以下のような条件を満たす事業所である必要があります。

– 医療機関との連携体制が整っていること
– 利用者の健康管理に関する記録を適切に管理していること
– 医療支援を行うための研修を実施していること

 

3. 給付金の加算を得るには

 

(1) 医療機関との連携を強化する

加算を得るためには、事業所と医療機関の間で定期的な連携を行うことが必要です。
具体的には、

– 医療機関と協定を締結する
– 定期的な健康診断を実施する
– 医療的ケアが必要な利用者の情報を共有する

といった取り組みが求められます。

 

(2) 記録の適正な管理

医療連携体制加算を受けるためには、利用者の健康管理に関する記録を適切に管理することが重要です。具体的には、

– 健康診断の結果を記録する
– 医療機関との連携内容を記録する
– 研修や会議の記録を残す

などの対応を行い、加算の要件を満たすための証拠を残しておくことが求められます。

 

(3) 職員の研修実施

事業所の職員が適切な医療支援を行えるよう、定期的な研修を実施することも加算の要件となります。
研修では、

– 障害のある方の健康管理に関する知識
– 緊急時の対応方法
– 医療機関との連携の重要性

といった内容を取り扱い、職員のスキル向上を図ります。

 

4. まとめ

就労継続支援B型の医療連携体制加算は、利用者の健康管理を強化するための重要な制度です。
加算を得ることで、事業所の運営が安定し、利用者により良いサービスを提供できるようになります。

加算を取得するためには、

  1. 医療機関との連携体制を確立する
  2. 健康管理に関する記録を適切に管理する
  3. 職員の研修を実施する

といった要件を満たすことが必要です。

事業所の経営基盤を強化し、利用者にとって安心できる環境を提供するために、医療連携体制加算の取得を積極的に進めていきましょう。

 

 

繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。

また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。

 

面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。

当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。

 

障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

参照記事等

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)

 

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