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【障害福祉サービス】利用者の送迎を行った場合の加算

障害福祉サービスにおける送迎加算について

 

障害福祉サービスを提供する事業者の皆様にとって、「送迎加算」は利用者の通所を支援し、サービスの質を高めるために重要な制度です。
本記事では、送迎加算の概要、適用条件、算定方法、さらに導入における注意点や実際の運用事例について、高校生でもわかりやすいように解説します。

 

1. 送迎加算とは?

送迎加算とは、障害福祉サービスを利用する方々の自宅や学校、その他の場所と事業所との間で送迎を行った際に、事業者が追加で受け取ることができる報酬のことです。
この加算は、利用者が安心して通所できるようにするためのものであり、サービスを持続的に提供するための財政的なサポートとしても重要です。

利用者の中には、身体的な障害や交通手段の制約によって通所が難しい方がいます。
このような方々の移動を支援し、日々の生活や社会参加を促進することが、この加算の主な目的となります。

 

 

2. 送迎加算が適用されるサービス

送迎加算は、以下の障害福祉サービスを提供する事業所に適用されます。

– 生活介護
– 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
– 短期入所
– 就労移行支援
– 就労継続支援(A型・B型)
– 重度障害者等包括支援
– 児童発達支援
– 放課後等デイサービス

このように、幅広いサービスが対象となることで、さまざまなニーズに対応することが可能です。
ただし、送迎加算が算定できる条件には一定のルールが設けられているため、次の項目で詳しく解説します。

 

3. 送迎加算の適用条件

 

3.1 成人向けサービスの場合

成人向けの障害福祉サービスでは、送迎加算には以下のような条件があります。

-送迎加算(Ⅰ):
1回の送迎で、平均して10人以上の利用者を送迎している場合や、定員が20人未満の事業所では、その50%以上の利用者を送迎している場合に算定できます。さらに、週3回以上の送迎が行われていることが必要です。

-送迎加算(Ⅱ):
上記の条件の一部を満たしている場合に適用されます。

特に、生活介護サービスの利用者において、障害支援区分が「区分5」や「区分6」に該当する方が全体の60%以上の場合、追加の加算が可能です。
この場合、事業所の支援の質が問われることになるため、丁寧な記録や報告が必要です。

 

3.2 児童向けサービスの場合

児童発達支援や放課後等デイサービスにおける送迎加算は、児童が安全にサービスを利用できる環境を整えるための重要な仕組みです。

– 居宅や学校から事業所への送迎。
– 特定の集合場所(例:最寄り駅など)を送迎先として合意が取れている場合。
– 医療的ケアが必要な児童の送迎には、適切な資格を持つ職員の付き添いが必須。

さらに、最近の制度改正では、児童送迎における家族や地域社会との連携も重視されています。

 

4. 送迎加算の算定方法

送迎加算は、送迎を行った回数や利用者数に応じて算定されます。
ただし、具体的な単位数はサービスの種類や条件によって異なります。以下は一例です。

-生活介護:
– 送迎加算(Ⅰ)…10単位/回。
– 送迎加算(Ⅱ)…5単位/回。

-児童発達支援:
– 利用者1人あたり2~4単位/回。
– 特定条件下では追加の加算が適用される場合も。

事業所は報酬告示や最新の算定要件を随時確認し、適切に運用する必要があります。

 

5. 送迎加算を算定する際の注意点

 

5.1 必要な届出と書類管理

送迎加算を算定するためには、所轄庁への事前届出が必須です。
さらに、日々の送迎記録を正確に管理し、適切に保管することが求められます。
これにより、実地指導や監査時にスムーズに対応できるでしょう。

 

5.2 送迎手段と場所

自動車での送迎が基本ですが、特例的に自転車や徒歩での送迎も認められる場合があります。
送迎場所を事前に利用者と合意しておくことも重要です。

 

5.3 外部委託の活用

最近の制度改正により、外部業者による送迎や、複数事業所間での共同送迎が可能となりました。
ただし、契約内容や責任分担について明確化する必要があります。

 

 

6. 送迎加算を活用した成功事例

送迎加算を効果的に活用している事業所の一例を紹介します。
ある事業所では、送迎ルートの効率化を図り、利用者の満足度を高めるとともに、運営コストの削減を実現しました。
このように、送迎加算は事業運営の工夫次第で大きな効果を生み出します。

 

 

送迎加算は、障害福祉サービスにおいて欠かせない要素です。
利用者のニーズに応えると同時に、事業所の運営を支える財政的な基盤にもなります。
ぜひ、本記事を参考に、制度を活用しながら、より良いサービス提供を目指してください。

 

 

ならざき行政書士事務所は、障害福祉サービスの事業者様をサポートしています。
取扱い業務および料金は、こちらのページをご覧ください。
ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームよりお寄せください。

 

参照文献等

LITALICO仕事ナビのウェブサイト「ポイント解説:送迎加算【2024(令和6)年度報酬改定対応】」
https://snabi-biz.jp/guide/idx10
(最終閲覧2024年12月12日)

株式会社ビジネスサポートのウェブサイト「送迎加算とは?対象福祉サービスの種類と施設ごとの要件を解説」
https://bssp.co.jp/labo/1448/
(最終閲覧2024年12月12日)

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