障害福祉サービスの事業所指定の更新申請の手続き―名古屋市の場合
障害福祉サービス事業所を運営する法人は、事業所指定の更新を行う必要があります。
この手続きはサービスを継続するために欠かせないものであり、提出期限を守らなければ事業運営に支障をきたす恐れがあります。
ここでは、名古屋市における更新申請手続きについて、具体的な流れや注意点を解説します。
1. 更新申請の対象者
更新申請の対象者は、名古屋市内で障害福祉サービスを提供している全ての法人です。
これは、現在サービスを提供中の事業所に限らず、一時的に休止している事業所も含まれます。
更新を忘れると、サービス提供が続けられなくなるだけでなく、利用者への影響も大きくなります。定期的な確認を怠らないことが重要です。
2. 更新申請の通知
名古屋市では、有効期間満了の約2か月半前に「更新手続きのご案内」が法人所在地に郵送されます。
通知には、申請書類の一覧や提出期限などの詳細が記載されています。
もし案内が届かない場合や、法人の所在地が変更されている場合には、速やかに名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当者へ連絡してください。
届かない理由として、法人登記簿の住所変更手続きが漏れているケースもありますので注意が必要です。
3. 更新申請書の提出期限
更新申請書の提出期限は、指定有効期間満了日の約1か月半前です。
例えば、有効期間が令和6年3月31日までの場合、提出期限は令和6年2月15日となります。
名古屋市では、期限厳守が求められており、期限を過ぎると更新が認められない可能性があります。
提出期限を見逃さないためにも、早めに案内文書に目を通し、必要な準備を進めてください。
4. 提出書類
更新申請に必要な書類は次の通りです。
提出前には、すべての書類が揃っているかを確認することが大切です。
1 | 更新申請チェックリスト |
2 | 指定(更新)申請書(第1号様式) |
3 | 他の法律において既に指定を受けている事業等について(第1号別紙) |
4 | 障害福祉サービスごとの指定(更新)に係る記載事項(付表) ※サービス種別ごとに付表の1~12のうちから選んで提出します。 |
5 | 法人登記簿の「現在事項証明書」 ※発行後3か月以内の証明書の原本を提出します。 |
6 | 障害者総合支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(国標準参考書式3) ※誓約書と該当の別紙を添付します。 |
7 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(国標準参考様式) ※更新月の予定表を提出します。 ※訪問系((居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)事業所については、指定を受けているサービスすべてについて、それぞれ作成し添付します。なお、従来の本市様式(市様式例38・旧様式番号別紙2-1)を用いて提出することは差し支えありません。) |
8 | 組織体制図(市作成例01) ※1法人で複数事業所を運営している場合に添付します。 |
9 | 運営規程(最新のもの) |
10 | 情報公表制度に係る報告内容の確認票 |
○現在の指定内容から変更事項がある場合は、変更届も必要になります。必要に応じて、加算届とともに提出します。
○サービス管理責任者またはサービス提供責任者全員の資格の分かる書類を求められる場合があります。
○提出する書類は、必ずコピーをして保管してください。
その他、サービスの種類によって必要な書類が異なる場合があります。
詳細は名古屋市公式サイトをご参照ください。
5. 提出方法
-名古屋市では、「〒460-8508 名古屋市役所 健康福祉局 障害者支援課 事業者指定担当」へ郵送にて提出することになっています。
-「更新申請書在中」と記載してください(当日消印有効)。
-更新申請書の受付の証明を希望する場合、「指定(更新)申請書(第1号様式)」の写し(添付書類は不要)と切手を貼った返信用封筒(送付先記入済みのもの)を同封してください。
6. 更新手続きにおける注意点
-期限厳守
提出期限を過ぎると、指定の更新が認められず、サービス提供が停止する可能性があります。
これは、利用者にとって大きな不利益となるため、早めの準備を心がけてください。
-書類の不備
書類の記載漏れや添付書類の不足があった場合、再提出が必要となり、手続きが遅れる原因になります。
特に、サービス管理責任者や職員配置に関する書類は慎重に確認してください。
-複数サービスの更新
同一事業所で複数の障害福祉サービスを提供している場合、更新手続きをまとめて行うことが可能です。
個別に提出するよりも効率的ですが、サービスごとの書類不備に注意しましょう。
-サービス内容の変更
更新申請と同時に、サービス内容に変更がある場合は別途手続きが必要です。
例えば、サービス提供時間の変更や職員配置の変更などが該当します。
7. 更新後の手続き
更新が完了したら、事業所内で新たな指定通知書を掲示することを忘れないようにしてください。
また、従業員や利用者にも、指定更新の完了を報告することで、信頼を維持することができます。
まとめ
更新手続きは、事業の継続と利用者への責任を果たすために重要な手続きです。
名古屋市が提供する情報を確認しつつ、早めの準備を心がけましょう。
事業者として適切な手続きを行うことで、地域社会に信頼されるサービスを提供し続けることができます。
ならざき行政書士事務所は、障害福祉サービスの事業者様をサポートしています。
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参照記事等
ウェルネットなごやのウェブサイト「事業所の更新申請の手続きについて」
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/koushin_jigyou.html
(最終閲覧2024年11月28日)