技術・人文知識・国際業務の在留資格について詳しく解説
日本で働きたいと考える外国人の方々にとって、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、特に重要な役割を果たします。
この資格は、高度な専門知識や技術を持つ外国人が日本社会でその能力を発揮し、貢献するための制度です。
本記事では、この在留資格の概要や取得条件、手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
1. 技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」とは、日本で行う専門的な業務に従事する外国人に対して付与される在留資格の一つです。
この資格は主に以下の3つの分野で活動する人を対象としています。
1.1 技術分野
技術分野では、理学や工学などの自然科学の分野で得た知識やスキルを活かす業務が該当します。
例えば、ITエンジニアや製造業の専門技術者がこれに該当します。
1.2 人文知識分野
人文知識分野は、法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野で培った専門的知識を使った業務が対象です。
例えば、経理担当者やマーケティングの専門家などが含まれます。
1.3 国際業務分野
国際業務分野には、通訳や翻訳、語学指導、海外との取引業務など、外国文化や言語を活かした活動が該当します。
特に、日本の企業が海外市場に進出する際や国際的なプロジェクトを進める際に求められるスキルが重要です。
2. この在留資格を取得するための条件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、いくつかの具体的な条件を満たす必要があります。
これらの条件を理解しておくことが、スムーズな申請の鍵となります。
2.1 学歴または職歴
この在留資格では、申請者が以下のいずれかの基準を満たしている必要があります。
-大学卒業者:当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学、大学院若しくは短期大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
-専門学校卒業者:当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
ただし、当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限られます。
-実務経験者:10年以上の実務経験を有すること。
これには、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間が含まれます。
2.2 雇用契約
申請者は、日本に拠点を有する公的機関または民間の企業・団体と契約を結んでいる必要があります。
契約には、仕事内容や報酬の詳細が明記されている必要があります。
2.3 報酬基準
申請者が日本人と同等額以上の報酬を受け取ることが求められます。
これにより、不当な低賃金労働を防ぐ仕組みとなっています。
3. 申請手続きの流れ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための申請手続きは、以下のステップを踏む必要があります。
3.1 必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
-在留資格認定証明書交付申請書
-パスポートのコピー
-雇用契約書の写し
-学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書、職歴証明書など)
-企業の概要を示す資料(会社案内、決算報告書など)
3.2 申請の提出
必要書類を揃えたら、地方出入国在留管理局に提出します。
申請者本人が行うほか、行政書士などの専門家に代理申請を依頼することも可能です。
3.3 入国管理局での審査
提出された書類を基に、入国管理局が審査を行います。
審査では、書類の正確性や雇用条件の適合性が確認されます。
3.4 結果通知と在留資格認定証明書の交付
審査が通過すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
この証明書を取得することで、日本大使館や領事館でのビザ申請が可能になります。
4. この在留資格に関する注意点
4.1 在留期間
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3カ月、1年、3年、5年のいずれかとなります。
最初の期間が短い場合でも、継続的に活動する場合は更新手続きを行うことで延長が可能です。
4.2 更新手続きの重要性
在留期間が満了する前に必ず更新手続きを行う必要があります。
更新申請を忘れると、不法滞在となる恐れがありますので注意してください。
4.3 活動内容の変更
雇用先の変更や業務内容が当初の申請内容と異なる場合は、在留資格の変更申請が必要となる場合があります。
変更せずに活動を続けると、法律違反となるリスクがあります。
5. よくある質問
Q1. 必要な報酬額に具体的な基準はありますか?
報酬額は、同じ業務を行う日本人の平均給与と同等以上である必要があります。
例えば、新卒採用の場合、日本人の初任給水準(約20万円前後)が目安となります。
Q2. 在留資格が不許可になった場合はどうすれば良いですか?
不許可の理由を確認し、不足している書類や情報を補充して再申請することが可能です。
ただし、再申請時には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
6. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で専門的な知識や技術を活かして働きたい外国人にとって欠かせない資格です。
適切な書類の準備や、条件を十分に理解しておくことが、スムーズな申請のカギとなります。
このような在留資格に関するご相談や申請取次は、行政書士が承っています。
ご不明な点がありましたら、ぜひ最寄りの行政書士事務所にご相談ください。
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参照記事等
出入国在留管理庁のウェブサイト「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(最終閲覧2024年11月21日)
外国人採用サポネットのウェブサイト「【職種一覧】「技術・人文知識・国際業務」の要件、不許可事例を徹底解説」
https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/3398(最終閲覧2024年11月21日)
さむらい行政書士法人在留資格申請サポートのウェブサイト「在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」をわかりやすく説明します」
https://samurai-visa.com/gi-jin-koku/(最終閲覧2024年11月21日)