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【障害福祉サービス】就業継続支援B型のサービス報酬への加算

障害福祉サービス報酬への加算

 

はじめに

障害福祉サービスを提供する事業者にとって、報酬の仕組みを理解し、適切な加算を受けることは、サービスの質の向上や事業運営の安定に直結します。
加算とは、特定の要件や条件を満たしたサービス提供に対して追加で支払われる報酬のことを指し、事業者が提供するサービスの内容や質に応じて報酬が上積みされる仕組みです。
適切に加算を受けることは、事業者の財務的安定のみならず、利用者へのサービス提供の質を向上させるための重要な手段となります。
本記事では、障害福祉サービスの報酬体系と、就労継続支援B型の具体的な加算の種類について詳しく解説し、加算を受けるためのポイントについても説明します。

 

1. 障害福祉サービス事業の給付金のしくみ

 

1-1. 「お金」の流れ

障害福祉サービス事業者は、利用者に対して日常生活のサポートや就労支援などのサービスを提供し、その対価として報酬を受け取ります。
この報酬は、「基本報酬」と各種「加算」から構成されます。
「基本報酬」は、提供されるサービスの種類や内容に応じて設定されるもので、事業の安定的な運営に不可欠です。
「加算」は、サービスの質や提供体制、利用者の状況などに応じて上乗せされる報酬で、事業者が特定の条件を満たすことで受けられるものです。

障害福祉サービスにおける報酬体系は、国や地方自治体の財政支援を基にしています。
利用者の自己負担は一部に限られ、大部分は国や地方自治体が負担する仕組みとなっています。
このため、適切な「加算」を受けることで、事業者の収益は大幅に増加し、利用者へのサービス向上にも寄与します。

 

1-2. サービス報酬額の算定方法

報酬額は、基本報酬に各種加算を加えた合計として算出されます。
加算を受けるためには、サービスの提供内容が特定の要件を満たしていることが求められ、さらにその要件を証明するための書類や申請手続きが必要です。
例えば、一定の資格を有する職員を配置することや、夜間の支援体制を強化すること、利用者の個別支援計画を策定することなどが加算の条件となることがあります。

障害福祉サービスの報酬の算定方法は複雑であり、厚生労働省の資料や通知を参考にしながら、必要な要件を満たすための準備が必要です。
さらに、加算の種類や内容は定期的に見直されるため、最新の情報を常に把握し、変更に対応できる体制を整えておくことも大切です。

 

障害福祉サービス事業の給付金のしくみについて、詳しくは、ブログ記事「障害福祉サービス事業のサービス報酬」(2024年11月7日掲載)をご覧ください。

 

 

2. 就労継続支援B型の加算

 

2-1. 就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある方に対し、働く場を提供し、就労機会を確保するサービスです。
利用者の能力に応じた作業を提供し、自立を支援します。
具体的には、軽作業や手工芸品の製作、農作業など、多様な作業を通じて、利用者の能力向上や社会参加を促進します。
利用者が日々の作業を通じて社会と関わりを持ち、自立へのステップを踏むことができるため、重要な役割を果たしています。

さらに、就労継続支援B型では、個別の作業計画に基づき、利用者が自分のペースで働ける環境が提供されます。
これにより、利用者の自己肯定感や生活の充実度が向上し、社会的なつながりを持つことが可能になります。

詳しくは、ブログ記事「就労継続支援B型のサービス内容」(2024年11月17日掲載)をご覧ください。

 

2-2. 就労継続支援B型のサービス報酬への加算(表)

加算項目 概要
福祉専門職員配置等加算 良質な人材を確保するために常勤の比率や資格等を持った福祉専門職員を配置した場合
6~15単位/日
初期加算 新規利用者が利用開始日から起算し、30日以内に利用した場合
30単位/回
訪問支援特別加算(月2回) 従業員が利用者宅を訪問し、相談援助を行った場合
1時間未満:187単位/日
1時間以上:280単位/日
欠席時対応加算 利用予定がある日に、急病などによりキャンセルがあったときに、利用を予定していた前々日、前日または当日に中止の連絡があり、相談等援助を行った場合
94単位/回
就労移行支援体制加算 就労継続支援B型利用後、6か月以上一般就労を継続した場合
48~93単位/日
目標工賃達成指導員配置加算 目標工賃達成指導員を配置し、目標工賃達成に向けた取組みを行う場合
45単位/日

 

加算項目 概要
目標工賃達成加算 目標工賃達成指導員配置加算の対象事業所が、工賃計画に挙げた工賃目標を達成した場合
10単位/日
利用者負担上限額管理加算
(月1回)
報酬の請求時に上限管理事務を行う利用者負担上限額管理事業所に対して
150単位/月
医療連携体制加算 医療機関等と連携することで、看護職員が障害福祉事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等にたん吸引等を指導した場合
食事提供体制加算 収入が一定額以下の利用者に対して、事業所内で調理した食事を提供した場合
30単位/日
送迎加算 10名以上かつ週3以上:21単位/回
10名以上又は週3以上:10単位/回
福祉・介護職員等処遇改善加算 新加算Ⅰ:9.3%、新加算Ⅱ:9.1%
新加算Ⅲ:7.6%、新加算Ⅳ:6.2%

 

2-3. 目標工賃達成指導員配置加算

 

2-3-1. 加算の趣旨・目的

利用者の工賃向上を目指し、専門の指導員を配置することで加算を受けることができます。
指導員の配置により、利用者の作業能力の向上や生産性の向上が期待されます。
具体的には、工賃目標を設定し、その達成に向けた指導や支援を行うことで、加算を受けることが可能です。
この加算により、事業者は利用者の就労支援に対してより充実したサポートを提供でき、利用者も自己の能力を活かして働くことができます。

目標工賃達成指導員の役割には、利用者の特性やニーズに応じた指導の提供、工賃向上に向けた具体的な施策の実施が含まれます。
この取り組みによって、利用者が達成感を持って就労活動に取り組むことができ、工賃向上という成果も期待されます。

2-3-2. 加算の算定基準

①「平均工賃月額」に応じた報酬体系

職種 配置
職業指導員、生活支援員 6:1以上
職業指導員、生活支援員
目標工賃達成指導員
5:1以上
目標工賃達成指導員 1.0人以上

 

利用者数 加算単位
定員20人以下 45単位/日
定員21人以上40人以下 40単位/日

 

②「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系

職員 利用者数 加算単位
6:1 定員20人以下 584単位/日
定員21人以上40人以下 519単位/日
7.5:1 定員20人以下 530単位/日
定員21人以上40人以下 471単位/日

 

加算項目 加算単位
地域協働加算 30単位
ピアサポート実施加算 100単位

 

【設例】次の事業所の目標工賃達成指導員配置加算の額は?

・就労継続支援B型
・指導員・支援員の配置:5名
・目標工賃達成指導員:1名
・利用者:20人
・愛知県名古屋市(3級地)

【事業所の1日当たりの目標工賃達成指導員配置加算の額】
45単位×10.86円=448円(端数切捨て)

【事業所の1月(22日)当たりの目標工賃達成指導員配置加算の額】
448円×22日=10,736円

 

まとめ

障害福祉サービスの報酬体系は、基本報酬に各種加算を組み合わせた構成となっています。
適切な加算を受けることで、サービスの質を高め、利用者の満足度向上につなげることができます。
最新の情報を常に確認し、適切な対応を行うことが重要です。
また、加算を受けるためには、必要な条件を満たし、適切な手続きを行うことが求められます。

加算を受けるためには、サービス内容や提供体制に合わせた準備が必要です。
障害福祉サービスの報酬は定期的に見直しが行われるため、最新の加算基準や要件を把握し、事業者としての柔軟な対応が求められます。
また、利用者やその家族にとっても、安心してサービスを受けられる環境を提供するために、事業者の努力が重要となります。

ならざき行政書士事務所は、障害福祉サービスの事業者様をサポートしています。
取扱い業務および料金は、こちらのページをご覧ください。
ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームよりお寄せください。

 

参照記事等

LITALICO仕事ナビのウェブサイト「基本がわかる 就労継続支援B型 基本報酬と加算・減算一覧」
https://snabi-biz.jp/articles/3(最終閲覧2024年11月15日)

行政書士未来法務事務所のウェブサイト「令和6年度報酬改定~就労継続支援B型の報酬改定~」
https://fukushi-mirai.net/r6kaitei-bgata/(最終閲覧2024年11月15日)

かんたん請求ソフトのウェブサイト「就労継続支援B型」
https://www.fukushisoft.co.jp/help2/6358/(最終閲覧2024年11月15日)

伊藤誠『障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた〔改訂3版〕』(2024年、アニモ出版)

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