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【遺言・相続】法定相続人なのに相続分がなかったら―遺留分

法定相続人なのに相続分がなかったらー遺留分

 

はじめに 

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を、家族や親族などの相続人が受け継ぐ手続きです。
多くの場合、相続は被相続人の遺言書に基づいて行われますが、その内容が相続人全員にとって公平でない場合もあります。
特に、法定相続人であっても、まったく相続分がなかったり、期待していたよりも少ない財産しか受け取れなかったりする場合があります。
では、なぜそのようなことが起こるのでしょうか?
また、その場合でも一定の権利を守るための手段があるのでしょうか?

この記事では、相続分がない場合の背景や遺留分という仕組みについて、詳しく解説していきます。
遺留分とは何か、その具体的な割合や適用されるケース、さらに、遺留分侵害額請求という救済措置についても解説します。
相続は多くの人にとって難解な分野ですが、簡単な言葉で説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 遺留分の基本的な考え方 

まず、遺留分という概念について理解しましょう。
遺留分とは、法定相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。
たとえ被相続人が「全財産を特定の人に譲る」と遺言書に記載していたとしても、他の相続人には法律によって守られる権利があります。
この遺留分制度は、相続人全員が最低限の財産を受け取ることができるように設けられており、相続争いを防ぐための重要な仕組みです。

遺留分が認められるのは、配偶者や子ども、親などの近い親族です。
彼らは、相続財産の一定割合を受け取る権利をもっており、その権利を侵害された場合には「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分が保障されていない場合、相続人が財産をまったく受け取れないことになりかねないため、民法はこの点で強く保護しています。

 

2. 遺留分の割合 

遺留分の具体的な割合は、相続人の立場や関係性によって異なります。
配偶者や子どもが相続人の場合、遺留分として法定相続分の1/2が認められます。
例えば、被相続人が子ども2人に財産を残す場合、本来の法定相続分は半分ずつです。
しかし、遺言書に「すべての財産を長男に譲る」と書かれていたとしても、次男には法定相続分の1/2が遺留分として保障されます。

一方、被相続人に子どもがいない場合、親が相続人となります。
この場合の遺留分は、法定相続分の1/3となります。
親は、子どもに比べて少ない割合の遺留分しか認められていませんが、それでも最低限の相続分を請求する権利をもっています。

なお、兄弟姉妹が相続人の場合、彼らには遺留分は認められていません。
この点が、配偶者や子ども、親の場合との大きな違いです。
たとえ兄弟姉妹に財産を残さないという遺言書があっても、兄弟姉妹はそれを覆すことができません。

 

3. 遺留分侵害額請求 

遺言書によって遺留分が侵害されている場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これは、遺留分を確保するために他の相続人や受遺者に対して請求を行う手続きです。
遺留分が侵害された相続人がこの手続きを行うことで、遺言書に記載された財産の分配内容が修正され、正当な相続分を受け取ることができます。

例えば、遺言書で「すべての財産を長男に譲る」と書かれていた場合、他の子どもは遺留分を主張し、その分の財産を長男から受け取ることができます。
この請求は、相続人自身が行う必要があり、裁判所を通じて正式な手続きを行います。
重要なのは、この請求には時効があり、相続開始を知った日から1年以内に行わなければならないということです。

4. 遺留分に関する具体的なケーススタディ 

遺留分がどのように適用されるかを具体的なケースで見ていきましょう。
ここでは、遺言書の内容や相続人の関係性によって、遺留分がどのように守られるかを確認します。

 

4-1. 親が遺言書で全財産を長男に譲ると書いた場合 

例えば、親が遺言書で「全財産を長男Aに譲る」と書いたとします。
この場合、次男Bや長女Cは何も相続できないのでしょうか?

法定相続分(兄弟の間では均等に分ける)
長男A:1/3
次男B:1/3
長女C:1/3

実は、次男Bや長女Cも遺留分として法定相続分の1/2を請求することができます。
仮に相続財産が1,200万円だった場合、次男Bや長女Cにはそれぞれ200万円の遺留分が認められるのです。

遺留分(=法定相続分×1/2)
次男B:1/3×1/2=1/6 → 1200万円×1/6=200万円
長女C:1/3×1/2=1/6 → 1200万円×1/6=200万円

このように、長男が全財産を独占することはできず、他の相続人も最低限の財産を受け取ることが保障されています。

 

4-2. 兄弟姉妹だけが相続人の場合 

兄弟姉妹だけが相続人の場合はどうでしょうか?
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、たとえ遺言書に「全財産を特定の兄弟に譲る」と書かれていた場合でも、他の兄弟姉妹はその遺言書を覆すことができません。
例えば、被相続人が「姉Eに全財産を譲る」と遺言書に書いていた場合、弟Fや妹Gは遺留分を主張することができないのです。
この点で、配偶者や子ども、親が相続人の場合と大きく異なります。

 

5. 遺留分に関する注意点 

遺留分侵害額請求にはいくつかの重要なポイントがあります。
まず、この請求は相続の開始を知った日から1年以内に行わなければなりません。
もし、この期間を過ぎてしまうと、遺留分を請求する権利は消滅してしまいます。
また、相続が開始された日から10年以内であれば、たとえ遺留分の侵害を知らなかったとしても請求することができます。

さらに、遺留分侵害額請求を行う際には、相続財産の評価が重要になります。
相続財産の中には、不動産や株式など価値が変動するものもあるため、適切に評価しなければならないこともあります。
特に、不動産の場合は、現金とは違って分割が難しいため、相続人同士で協議して解決することが必要です。

まとめ 

法定相続人であっても、遺言書の内容によっては相続分が少なくなる場合があります。
しかし、遺留分という仕組みがあることで、最低限の相続分が保障されます。
遺留分侵害額請求は、相続人が自分の権利を守るために重要な手続きですが、その期限には十分に注意する必要があります。
相続問題は複雑な場合も多いので、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

ならざき行政書士事務所は、遺言書の作成をサポートしております。
取扱い業務および料金については、こちらのページをご覧ください。
ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお寄せください。

 

参考記事

三井住友信託銀行のウェブサイト「遺留分って何のこと?遺留分の基礎知識を解説」
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrustment-column/column-17
(最終閲覧2024年10月22日)

七十七銀行のウェブサイト「相続の遺留分とは?法定相続分との違いや遺留分の割合などを解説」
https://www.77bank.co.jp/financial-column/article21.html
(最終閲覧2024年10月22日)

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