就労継続支援B型の就労移行支援体制加算
障害福祉サービスの事業者の皆様、
サービス報酬の給付申請は、当事務所のサポートをぜひご利用ください!
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、国保連を経由して市町村に対して行うことになります。
事業者の皆様にとっては、このサービス報酬が主な収入源となります。
しかし、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目も数多くあります。
サービス報酬の給付を受けるには、毎月申請をしなければなりません。
本記事では、障害福祉サービスのうち「就労継続支援B型」の報酬の「就労移行支援体制加算」について説明いたします。
1. 給付金の加算とは
障害福祉サービス事業所では、利用者の支援内容や事業所の運営状況に応じて、給付金の加算を受けることができます。
加算とは、基本報酬に上乗せされる追加給付のことで、事業所のサービス品質向上や利用者支援の充実を目的としています。
加算の種類はさまざまで、職員配置や支援内容によって異なります。
その中でも、「就労移行支援体制加算」は、就労継続支援B型事業所が利用者の一般就労への移行を積極的に支援する場合に適用される加算です。
就労継続支援B型のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
2. 就労継続支援B型の就労移行支援体制加算
就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、
基本報酬の区分および定員規模等に応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数に乗じた単位数を、
以下の通り加算されます。
①就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所
利用定員 | 加算単位数 |
20人以下 | 平均工賃月額に応じて48~93単位/日 |
21人以上40人以下 | 平均工賃月額に応じて22~49単位/日 |
41人以上60人以下 | 平均工賃月額に応じて13~35単位/日 |
61人以上80人以下 | 平均工賃月額に応じて9~27単位/日 |
81人以上 | 平均工賃月額に応じて7~22単位/日 |
②就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所
利用定員 | 加算単位数 |
20人以下 | 平均工賃月額に応じて45~90単位/日 |
21人以上40人以下 | 平均工賃月額に応じて21~48単位/日 |
41人以上60人以下 | 平均工賃月額に応じて12~34単位/日 |
61人以上80人以下 | 平均工賃月額に応じて9~27単位/日 |
81人以上 | 平均工賃月額に応じて6~21単位/日 |
③就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している事業所
利用定員 | 加算単位数 |
20人以下 | 平均工賃月額に応じて42単位/日 |
21人以上40人以下 | 平均工賃月額に応じて18単位/日 |
41人以上60人以下 | 平均工賃月額に応じて10単位/日 |
61人以上80人以下 | 平均工賃月額に応じて7単位/日 |
81人以上 | 平均工賃月額に応じて6単位/日 |
④就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所
利用定員 | 加算単位数 |
20人以下 | 平均工賃月額に応じて39単位/日 |
21人以上40人以下 | 平均工賃月額に応じて17単位/日 |
41人以上60人以下 | 平均工賃月額に応じて9単位/日 |
61人以上80人以下 | 平均工賃月額に応じて7単位/日 |
81人以上 | 平均工賃月額に応じて5単位/日 |
就労移行支援体制加算とは、就労継続支援B型事業所において、利用者が一般企業への就労を目指すための支援を強化した場合に加算される給付金です。
この加算は、利用者の就労意欲を引き出し、就労移行を促進するための体制を整えている事業所に対して支給されます。
2-1. 加算の目的
– 一般就労を希望する利用者への支援を強化する
– 企業等との連携を促進し、就労の機会を増やす
– 就労準備プログラムの充実を図る
2-2. 加算の要件
就労移行支援体制加算を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.適切な支援体制の構築
– 一般就労を希望する利用者に対し、個別支援計画を作成し、適切な支援を提供すること。
– 就労支援担当者を配置し、利用者の就労に向けた準備や支援を実施すること。
2.企業や関係機関との連携
– ハローワークや就労移行支援事業所、企業等と連携し、利用者の就職活動を支援すること。
– 企業見学や実習の機会を提供し、利用者の適性や能力を確認する取り組みを行うこと。
3.定期的な報告と評価
– 利用者の就労移行支援の実施状況を記録し、定期的に評価・報告すること。
– 支援の成果を分析し、今後の支援計画に反映させること。
3. 給付金の加算を得るには
就労移行支援体制加算を適用するためには、適切な申請手続きと基準を満たす運営が求められます。
3-1. 申請手続き
- 加算適用の準備
– 事業所の支援体制を確認し、要件を満たしているか評価する。
– 必要に応じて就労支援担当者の配置や支援プログラムの整備を行う。 - 自治体への申請
– 事業所が所在する自治体に加算適用の申請を行う。
– 指定基準を満たしていることを証明する書類を提出する。 - 審査と認可
– 自治体による審査を受け、適用可否の通知を受ける。
– 認可後、適用開始日以降のサービス提供に対し加算が支給される。
3-2. 加算の適用後の運用
加算を適用した後も、適切な支援体制を維持することが求められます。
– 支援計画の見直しを定期的に行い、利用者の就労支援を強化する。
– 企業や関係機関との連携を継続し、支援の質を向上させる。
– 自治体による監査や報告義務を遵守する。
4. まとめ
就労移行支援体制加算は、就労継続支援B型事業所にとって、利用者の一般就労を支援する重要な加算制度です。
この加算を活用することで、利用者の就労支援の強化や事業所の支援体制の向上が期待できます。
事業所が加算を受けるためには、適切な支援体制を整え、自治体への申請を行う必要があります。
加算を適用した後も、支援内容の見直しや関係機関との連携を強化し、利用者の就労移行を積極的に支援することが重要です。
就労支援の充実を図ることで、利用者の自立支援につながり、事業所の評価向上にも寄与するため、制度を積極的に活用していきましょう。
繰り返しになりますが、報酬の算定基準は毎年のように改定されます。
また、報酬の加算・減算項目は数多くあります。
面倒で難解な報酬の給付申請を当事務所にお任せいただければ、
事業者の皆様には利用者様へのご対応に力を注いでいただくことができます。
当事務所は、必要な情報をメールでお知らせいただければ、毎月の申請をサポートすることができます。
障害福祉サービスの報酬の給付申請は、
当事務所のサポートをぜひご利用ください!
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第1巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)
『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年版 第2巻-報酬告示と留意事項通知』
(2024年8月、中央法規出版)